○宮城東部衛生処理組合一般廃棄物処理施設整備基金に関する事務取扱要綱
(平成27年7月30日 管理者決裁)
 
 
 (趣旨)
第1条 この要綱は、宮城東部衛生処理組合一般廃棄物処理施設整備基金条例(平成27年宮城東部衛生処理組合条例第2号。以下「基金条例」という。)第7条の規定により、宮城東部衛生処理組合一般廃棄物処理施設整備基金(以下「施設整備基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
 (財源)
第2条 施設整備基金の財源は、次に掲げる資金をもって充てるものとする。
 (1) 資源物売払収入(予算現額に比して増額となる金額)
 (2) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第10条の2に規定する再商品化合理化拠出金
 (3) 「ペットボトル有償入札に係る収入の市町村への拠出について」(平成18年6月23日付け日包リ発第18−87号)に基づくペットボトル有償入札拠出金
 (4) 各年度の決算において生じた歳計剰余金(宮城東部衛生処理組合財政調整基金条例(昭和47年条例第13号)第2条第2号の規定により財政調整基金に積み立てるものを除く。)
 (5) 施設整備基金に係る多賀城市、七ヶ浜町、利府町並びに松島町(以下「組合構成市町」という。)からの負担金
 (6) 施設整備基金の運用から生じた収益
 (7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるもの
 (一般廃棄物処理施設整備事業)
第3条 基金条例第1条に規定する一般廃棄物処理施設整備事業は、次に掲げるものとする。
 (1) ごみ処理施設及び一般廃棄物最終処分場の建設及び基幹改良工事(用地費を含む。)
 (2) 機械設備の設備更新工事等
 (3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるもの
 (負担額の管理)
第4条 施設整備基金の積立額については、組合構成市町それぞれの負担額を管理するものとする。
2 前項の規定による管理において、次の各号に規定する資金に係る積立額については、当該積立額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を組合構成市町が負担したものとする。
 (1) 第2条第1号に規定する資金 当該資金を収入した年度における資源物の搬入割合
 (2) 第2条第2号に規定する資金 当該資金を収入した年度の前年度における無色のガラスびん、茶色のガラスびん、その他の色のガラスびん、ペットボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装のそれぞれの搬入割合
 (3) 第2条第3号に規定する資金 当該年度に収入した資金のうち、前年度3月分については、前年度3月分の搬入割合、当該年度の4月分から2月分までについては、当該年度の4月分から2月分までの搬入割合
 (4) 第2条第4号に規定する資金 決算年度の初日の属する年の1月1日における住民基本台帳の人口割合
 (5) 第2条第5号に規定する資金 当該年度の初日の属する年の1月1日における住民基本台帳の人口割合
 (6) 第2条第6号に規定する資金 前項の規定による組合構成市町が負担した割合
 (7) 第2条第7号に規定する資金 その都度管理者が定める割合
3 施設整備基金を処分する場合は、処分額を処分する年度の初日の属する年の1月1日における住民基本台帳の人口割合を乗じて得た額を組合構成市町の負担額の累計から減じるものとする。
 (報告)
第5条 管理者は、各年度に行った積立て及び処分の内容について、組合構成市町に書面をもって報告するものとする。
 (委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、施設整備基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
 この要綱は、平成27年7月30日から施行する。