第3章 使用料・手数料
 
 
   ○宮城東部衛生処理組合行政不服審査法手数料条例
(平成28年3月25日 条例第4号)
 
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料(地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の額)
第2条 手数料の額は、別表に掲げるとおりとする。
(徴収の時期等)
第3条 前条に規定する手数料は、申請の際に別表に掲げる手数料を納めなければならない。
2 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を還付することができる。
(手数料の減免)
第4条 経済的困難その他特別の理由があると認められる者から請求があったときは、法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項(同法第9条第3項において読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)又は同法第81条第3項において読み替えて準用する第78条第5項の規定により、交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例について必要な事項は、管理者が定める。
 
 
 
 
 
 
別表(第2条関係・3条関係)
事    務 名  称 手数料の額
  行政不服審査法第38条第1項 
(同法第9条第3項において読み替
 えて適用する場合及び他の法令に
 おいて準用する場合を含む。)又
 は同法第81条第3項において読
 み替えて準用する同法第78条第
 1項に規定する写し又は電磁的記
 録に記録された事項を記載した書
 面の交付
  審理関係資料
 の写し等の交付
 手数料





 
  用紙1枚につき10
 円(カラーで複写され、
 又は出力された用紙にあ
 っては、40円)。この
 場合において、両面に複
 写され、又は出力された
 用紙については、片面を
 1枚として手数料の額を
 算定する。
    附  則
  (施行期日)
  この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。