第7類 事   業
 
   ○宮城東部衛生処理組合清掃施設の設置及び管理に関する条例
(昭和49年3月12日 条例第3号)
改正
 
昭和56年 7月25日 条例第 1号
平成元年 3月27日 条例第 3号
平成 9年 3月25日 条例第 3号
平成25年 3月27日 条例第 2号
 (目的)
第1条 この条例は、廃棄物を衛生的に処理し、環境の向上に資するため、清掃施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
 (設置)
第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき清掃施設を設置する。
 (名称)
第3条 清掃施設の名称は、宮城東部衛生処理センター(以下「センター」という。)と称する。
 (施設及び位置)
第4条 センターの施設及び位置は、次のとおりとする。
 (1) ごみ焼却施設  利府町加瀬字新船岡5番地
 (2) ごみ埋立施設  利府町森郷字内ノ目北地内
 (使用者の範囲)
第5条 ごみ焼却施設及びごみ埋立施設に廃棄物を搬入できる者(以下「搬入者」という。)は、次のとおりとする。
 (1) 組合を組織する市町
 (2) 法第6条の2第2項の規定に基づき、組合を組織する市町の長の委託を受けた者
 (3) 法第6条の2第5項の規定に基づき、事業活動に伴い多量のごみを生ずる者
 (4) 法第7条第1項の規定に基づき、組合を組織する市町の長の許可を受けた者
 (秩序及び清潔の保持)
第6条 搬入者は、施設の職員の指示に従つて秩序及び清潔の保持に努めなければならない。
 (損害賠償)
第7条 搬入者が施設及び備付けの物件等を、き損し、又は滅失したときは、管理者の定める損害額を賠償しなければならない。
 (技術管理者の資格)
第8条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
 (1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
 (2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
 (3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
 (4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
   追加(平成25年条例第2号)
 (委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
   一部改正(平成25年条例第2号)
   附 則
 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
   附 則(昭和56年7月25日条例第1号抄)
 (施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。
   附 則(平成元年3月27日条例第3号)
 この条例は、公布の日から起算して1年を越えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成2年3月規則第1号で、同2年3月26日から施行)
   附 則(平成9年3月25日条例第3号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成9年3月25日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例による改正前の宮城東部衛生処理組合清掃施設の設置及び管理に伴う使用料徴収に関する条例第6条の規定に基づくし尿処理施設の使用料については、なお従前の例による。
   附 則(平成25年3月27日条例第2号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。