第3類 組織・処務
第1章 組 織
(昭和56年7月25日 条例第1号)
(設置)
第1条 管理者の権限に属する事務を処理させるため、事務局を置く。
(事務分掌)
第2条 事務局は、次に掲げる事務を分掌する。
(1) 組合議会に関すること。
(2) 職員の人事及び福利厚生に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) 文書及び例規に関すること。
(5) 組合事業の運営に関すること。
(6) その他組合に関すること。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。
(宮城東部衛生処理組合清掃施設の設置及び管理に伴う使用料徴収に関する条例の一部改正)
2 宮城東部衛生処理組合清掃施設の設置及び管理に伴う使用料徴収に関する条例(昭和49年宮城東部衛生処理組合条例第3号)の一部を次のように改正する。
第3条中「宮城東部衛生処理組合(以下「組合」という。)」を「宮城東部衛生処理センター(以下「センター」という。)」に改める。
第4条中「組合」を「センター」に改める。