○宮城東部衛生処理組合正副管理者会議設置規程
(平成25年7月18日 訓令第1号)
      改正 平成29年 3月27日 訓令第 1号
 (趣旨)
第1条 宮城東部衛生処理組合(以下「組合」という。)の重要事項を審議決定するとともに、組合運営の適正かつ能率的な執行を図るため、宮城東部衛生処理組合正副管理者会議(以下「正副管理者会議」という。)を置く。
 (構成)
第2条 正副管理者会議は、次に掲げる者をもって構成する。
 (1) 管理者
 (2) 副管理者
 (3) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める者
 (会議)
第3条 正副管理者会議は、管理者が招集し開催する。
2 正副管理者会議の議長は、管理者が務める。
 (審議事項)
第4条 正副管理者会議の審議すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。
 (1) 組合運営上の基本方針に関する事項
 (2) 組合議会に提出する議案に関する事項
 (3) 組合議会の同意を得て選任される人事に関する事項
 (4) 管理者が委嘱する委員等に関する事項
 (5) 条例の制定、改廃若しくは特に重要な告示に関する事項
 (6) 重要な不服申し立て、訴訟、和解及び調停に関する事項
 (7) 組合の組織に関する事項
 (8) 予算の編成及び決算の確定に関する事項
 (9) 一般廃棄物処理基本計画の策定に関する事項
 (10) 一般廃棄物処理施設の大規模な整備に関する事項
 (11) 一般廃棄物処理施設の設置に係る土地の賃貸借契約等に関する事項
 (12) 前各号に掲げるもののほか、特に異例又は重要と認められる事項
 (報告事項)
第5条 正副管理者会議の報告すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。
 (1) 正副管理者会議で審議決定した事項の執行状況に関する事項
 (2) 組合の運営に特に重大な影響を与える法令の制定改廃等に関する事項
 (3) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
 (関係職員等の出席)
第6条 管理者は、前2条の審議事項及び報告事項について説明の必要があるときは、関係職員等を正副管理者会議に出席させることができる。
 (庶務)
第7条 正副管理者会議の庶務は、事務局総務係において行う。
 (構成市町廃棄物担当主管課長会議)
第8条 正副管理者会議の審議及び報告事項に関し必要な調整を行うため、構成市町廃棄物担当主管課長会議(以下「主管課長会議」という。)を置く。
2 主管課長会議は、管理者が必要と認めたときに、随時開催する。
3 主管課長会議は、事務局長が主宰し、組合構成市町廃棄物担当主管課長、事務局の局長補 佐、技術補佐、係長をもって構成する。
4 事務局長は、必要があると認めたときは、関係職員等を主管課長会議に出席させることが できる。
一部改正〔平成29年訓令第1号〕
 (委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、会議の運営等について必要な事項は、管理者が正副管理者会議に諮って定める。
   附 則
 (施行期日)
 この訓令は、平成25年7月18日から施行する。
   附 則(平成29年3月27日訓令第1号)
 (施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
 (後略)