○宮城東部衛生処理組合事務局規則
(昭和63年7月1日 規則第1号)
改正


 
平成 3年 6月19日 規則第 1号
平成 5年 3月24日 規則第 4号
平成10年 3月27日 規則第 1号
平成11年 3月29日 規則第 1号
平成13年10月 1日 規則第 2号
平成15年 6月30日 規則第 2号
平成19年 3月30日 規則第 1号
平成29年 3月27日 規則第 1号
宮城東部衛生処理組合事務局規則(昭和56年宮城東部衛生処理組合規則第1号)の全部を改正する。
 (趣旨)
第1条 この規則は、宮城東部衛生処理組合事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
 (内部組織)
第2条 事務局に総務係及び業務係を置く。
一部改正〔平成29年規則第1号〕
 (係の分掌事務)
第3条 事務局総務係及び業務係の分掌事務は、局長が管理者の承認を得て定める。これを変更するときも、同様とする。
一部改正〔平成29年規則第1号〕
 (職及び職務)
第4条 事務局に次の表の左欄に掲げる職を同表の中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。
組  織 職                   務
局  長 事務局 上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
局長補佐 事務局 上司の命を受け、事務局の事務を整理し、局長を補佐する。
技術補佐 事務局 上司の命を受け、専門的技術に関し、局長を補佐する。
係  長 上司の命を受け、係の事務を処理する。
 
2 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。
職                       務
参  事
 
上司の命を受け、事務局の事務のうち重要事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに関係事務を処理する。
主  幹
 
上司の命を受け、事務局の事務のうち特に命じられた事項を処理し、及び当該事項に係る係の事務を調整する。
主任主査
 
上司の命を受け、係の事務のうち特定事項について調査、企画及び立案に参画し、並びに特に命ぜられた事項を処理する。
主  査
 
上司の命を受け、係の事務のうち特定の事項を処理し、及び担当事務を整理する。
 
3 前2項に掲げる職のほか、事務局の内部組織の必要に応じ、別表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
一部改正〔平成29年規則第1号〕
第5条 削除
全部改正〔平成19年規則第1号〕
 (委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、事務局の事務処理その他必要な事項は、別に定める。
   附 則
 (施行期日)
1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
 (宮城東部衛生処理組合職員の職名に関する規則の廃止)
2 宮城東部衛生処理組合職員の職名に関する規則(昭和52年宮城東部衛生処理組合規則第1号)は、廃止する。
 (経過措置)
3 この規則施行の際現に改正前の宮城東部衛生処理組合事務局規則に基づく清掃施設に勤務を命ぜられている者は、別に辞令が発せられない限り、現に受ける職務の級及び現に受ける給料等をもつて、事務局の相当の職員となるものとする。
 (職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
4 職員の給与の支給に関する規則(昭和47年宮城東部衛生処理組合規則第2号)の一部を次のように改正する。
  第8条第1項中「場長100分の15」を「局長100分の15、場長100分の10」に改める。
   附 則(平成3年6月19日規則第1号)
 この規則は、平成3年7月1日から施行する。
   附 則(平成5年3月24日規則第4号)
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(平成10年3月27日規則第1号)
 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
   附 則(平成11年3月29日規則第1号)
 (施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この規則施行の際現に事務局庶務係長の職に補されている者は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の級及び現に受ける給料等をもって、事務局総務係長の職に補されたものとする。
   附 則(平成13年10月1日規則第2号)
 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
   附 則(平成15年6月30日規則第2号)
 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
   附 則(平成19年3月30日規則第1号)
 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
   附 則(平成29年3月27日規則第1号)
 (施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この規則の施行の際現に事務局衛生処理センター勤務を命ぜられている者は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の級及び現に受ける給料等をもって、事務局業務係勤務を命ぜられたものとする。
 
 
 
 
 
別表(第4条関係)


職                           務

  職員の職

主    事

上司の命を受け、事務に従事する。

技    師

上司の命を受け、技術に従事する。

  上記の職員以外の職

主任技能技師
 

上司の命を受け、自動車等の運転業務又は機械操作等の技能的労務及び技能技師に対する実務の指導に当たる。

技 能 技 師
 

上司の命を受け、自動車等の運転業務又は機械操作等の技能的労務に従事する。

技 能 主 事

上司の命を受け、労務に従事する。
 
一部改正〔平成19年規則第1号〕