(平成8年3月28日 訓令第1号)
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平成11年 3月29日 訓令第 1号
平成12年 6月29日 訓令第 2号
平成17年 9月30日 訓令第 2号 |
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平成19年 3月30日 訓令第 1号
平成20年 7月31日 訓令第 2号
平成29年 3月27日 訓令第 1号 |
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(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、管理者の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 事案の処理に関し意思決定することをいう。
(2) 専決 特定の事案の処理に関し管理者に代わって常時決裁することをいう。
(3) 代決 管理者又は第4条の規定により専決権限を有する者(以下「専決権者」という。)が旅行、休暇その他の理由により不在(以下「不在」という。)である場合において、管理者又は専決権者に代わって決裁することをいう。
(4) 副管理者 宮城東部衛生処理組合規約(昭和45年宮城県指令第13289号。以下「規約」という。)第12条第3項に規定する管理者の属する市町の副市町長をいう。
(5) 局長 宮城東部衛生処理組合事務局規則(昭和63年宮城東部衛生処理組合規則第1号。以下「規則」という。)第4条第1項に規定する事務局の長をいう。
(6) 出納室長 宮城東部衛生処理組合会計管理者の補助組織設置規則(昭和58年宮城東部衛生処理組合規則第4号。以下「設置規則」という。)第3条第1項に規定する出納室の長をいう。
(7) 局長補佐 規則第4条第1項に規定する事務局の局長補佐をいう。
一部改正〔平成19年訓令第1号・29年訓令第1号〕
(管理者決裁事項)
第3条 次の各号に掲げる事項は、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 組合運営上の基本方針の決定に関すること。
(2) 組合議会の招集、議案の提出等議会に関すること。
(3) 条例、規則又は訓令の制定改廃若しくは特に重要な告示に関すること。
(4) 重要な不服申立て、訴訟、和解及び調停に関すること。
(5) ほう賞、表彰等に関すること。
(6) 組合の組織及び職員の定数、任免、給与、分限及び懲戒に関すること。
(7) 職員の外国旅行命令に関すること。
(8) 予算の編成及び決算の確定に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、特に異例又は重要と認められること。
(10)次条の規定により専決事項としたもの以外の事項に関すること。
(専決事項)
第4条 副管理者及び局長の専決事項は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。
2 出納室長の専決事項は、別表第1の表局長の欄及び別表第2局長の欄に掲げる事項とする。
3 前2項に規定するもののほか、事案の内容の軽微なものについては、それぞれの専決権者が類推して専決することができる。
一部改正〔平成29年訓令第1号〕
(代決)
第5条 次の表の左欄に掲げる者が不在の場合には、その者が決裁又は専決する事務を同表の右欄に掲げる者が代決することができる。
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管 理 者 |
副管理者(副管理者も不在のときは、局長) |
副管理者 |
局長 |
局 長 |
局長補佐 |
|
一部改正〔平成20年訓令第2号・29年訓令第1号〕
(専決及び代決の手続きの特例)
第6条 専決権者又は前条の規定により代決をする者(以下「代決権者」という。)は、専決又は代決をする際次の各号のいずれかに該当する事案については、上司に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 疑義がある事案
(2) 紛議が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる事案
(3) 異例に属すると認められる事案
2 専決権者又は代決権者は、専決又は代決をした後においても当該事案が重要であると認められるときは、速やかに上司にその概要を報告しなければならない。
一部改正〔平成20年訓令第2号〕
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
(宮城東部衛生処理組合事務処理規程の廃止)
2 宮城東部衛生処理組合事務処理規程(平成4年宮城東部衛生処理組合訓令第1号)は、廃止する。
附 則(平成11年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月29日訓令第2号)
この訓令は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日訓令第2号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職する場合は、当該在職する期間にあっては、第2条第6号中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。
附 則(平成20年7月31日訓令第2号)
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日訓令第1号)
(施行期日)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(後略)
別表第1(第4条関係)
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区 分
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決 裁 権 者
|
副管理者 |
局 長 |
(1) 定数の配置
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○
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(2) 所属職員の事務分担の決定
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|
○
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(3) 職員の内国旅行を命令し、その復命の受理
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局 長
|
局長補佐
以下
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(4) 職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の
振替え及び代休日の指定
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局 長
|
局長補佐
以下
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(5) 局長の職にある者の管理職員特別勤務の命令
|
○
|
|
(6) 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令
|
|
○
|
(7) 職員の年次有給休暇の届出の受理
|
局 長
|
局長補佐
以下
|
(8) 職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認
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局 長 |
局長補佐
以下 |
(9) 職員の営利企業等の従事の許可及び職務に専念する
義務の免除の承認
|
局 長
|
局長補佐
以下
|
(10) 職員の扶養手当、住居手当、通勤手当及び児童手当
の認定
|
|
○
|
(11) 局長の事務引継報告の受理
|
○
|
|
(12) 勤務状況報告の受理及び調査
|
|
○
|
(13) 職員に対する被服等の貸与
|
|
○
|
(14) 職員の旅費の調整
|
|
○
|
(15) 職員の研修計画の決定
|
○
|
|
(16) 職員の福利厚生計画の決定
|
○
|
|
(17) 職員の自家用自動車の公務上使用の承認
|
|
○
|
(18) 重要なものの公示及び公表
|
○
|
|
(19) 重要な申請、届出、報告、照会、回答、通知、副申、
進達等
|
○
|
|
(20) 軽易なものの公示及び公表
|
|
○
|
(21) 事実証明及び謄本、抄本等の交付
|
|
○
|
(22) 定例的又は軽易な申請、届出、報告、照会、回答、
通知、副申、進達等
|
|
○
|
(23) 不服申立て等の受理
|
|
○
|
(24) 宮城東部衛生処理組合情報公開条例(平成17年宮
城東部衛生処理組合条例第2号)及び宮城東部衛生処
理組合個人情報保護条例(平成17年宮城東部衛生処
理組合条例第3号)に基づく事務を処理すること。
|
重要なもの
|
定例又は軽
易なもの
|
(25) 宮城東部衛生処理組合情報公開審査会及び宮城東部
衛生処理組合個人情報保護審査会への諮問等を行うこ
と。
|
○
|
|
(26) 宮城東部衛生処理組合情報公開条例及び宮城東部衛
生処理組合個人情報保護条例に基づく実施状況又は運
用状況を公表すること。
|
○
|
|
(27) 法令による質問、立入り、検査、報告の徴収並びに
これらの行為をする職員の任免又は指定(別に定める
ものを除く。) |
○
|
|
(28) 法令による不服申立て等に対する決定
|
○
|
|
(29) 法令による聴聞又は弁明の機会の供与
|
○
|
|
(30) 30日以内の契約履行時期の延長承認
|
○
|
|
(31) 10日以内の契約履行時期の延長承認
|
|
○
|
(32) 公印の新調、改刻及び廃棄の承認
|
|
○
|
(33) 公有財産の登記及び登録
|
|
○
|
(34) 建物及び車両の保険加入及び更新
|
|
○
|
(35) 施設見学の実施
|
|
○
|
(36) 不用品の処分に関すること。
|
|
○
|
(37) 工事現場代理人及び主任技術者の承認
|
|
○
|
(38) 工事用材料の検査及び試験
|
|
○
|
(39) 公務に必要な施設及び備品の使用許可
|
|
○
|
(40) 公用車の管理及び使用許可
|
|
○
|
(41) 軽易な日誌等の検閲
|
|
○
|
(42) 事務処理に必要な調査連絡
|
|
○
|
(43) 保存文書の保管
|
|
○
|
(44) 郵便切手の受け払い
|
|
○
|
(45) 工事等の施工及び工程の管理
|
|
○
|
(46) 道路及び河川の占用並びに掘さくの許可申請
|
|
○
|
(47) 宮城東部衛生処理組合人事行政の運営等の状況の公
表に関する条例(平成17年宮城東部衛生処理組合条
例第1号)に基づく人事行政の運営等の状況を公表す
ること。 |
○
|
|
|
|
備考
この表において「○」印は、当該事項に係る決裁権者であることを表すものとする。
全部改正〔平成29年訓令第1号〕 一部改正〔平成17年訓令第2号〕
別表第2(第4条関係)(財務関係)
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区 分
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決 裁 権 者 |
副管理者 |
局 長 |
(1) 予算見積書を作成すること。 |
|
○ |
(2) 予算執行計画書を作成すること。 |
|
○ |
(3) 予算の流用及び予備費の充用を申請するこ
と。 |
予備費の充用 |
予算の流用 |
(4) 収入の調定を決定すること。 |
|
○ |
(5) 納入通知書、督促状及び催告等を行うこ
と。
|
|
○
|
(6) 収入の減免を行うこと。
|
基準の明確でな
いもの
|
基準の明確なも
の
|
(7) 収入の過誤納金の充当及び還付を決定する
こと。
|
|
○
|
(8) 継続費逓次繰越若しくは繰越明許費又は
事故繰越しの繰越額を申請すること。
|
○
|
|
(9) 繰越調書を作成すること。
|
○
|
|
(10) 歳入予算に定められた国又は県の補助金等
の交付申請し、その交付額を報告すること。 |
○ |
|
(11) 歳入予算に定められた国又は県の補助金等
の請求書、実績報告書等を提出すること。 |
○ |
|
(12) 歳入歳出外現金の収支を行うこと。
|
|
○ |
(13) 次に掲げる科目に係る支出負担行為を行う
こと(別に定めるものを除く。)。
|
|
|
ア 報酬 |
|
○ |
イ 給料 |
|
○ |
ウ 職員手当等 |
|
○ |
エ 共済費 |
|
○ |
オ 災害補償費 |
|
○ |
カ 賃金
|
300万円以上
1,000万円未満 |
300万円未満
|
キ 報償費
|
300万円以上
1,000万円未満 |
300万円未満
|
ク 旅費
|
300万円以上
1,000万円未満 |
300万円未満
|
ケ 交際費
|
10万円以上
50万円未満 |
10万円未満
|
コ 需用費(光熱水費及び食糧費を除く。)
|
300万円以上
1,000万円未満 |
300万円未満
|
サ 光熱水費 |
1,000万円以上 |
1,000万円未満 |
シ 食糧費 |
10万円以上 |
10万円未満 |
ス 役務費
|
300万円以上
1,000万円未満 |
300万円未満
|
セ 委託料
|
500万円以上
2,000万円未満 |
500万円未満
|
ソ 使用料及び賃借料
|
300万円以上
1,000万円未満 |
300万円未満
|
タ 工事請負費
|
1,000万円以上
5,000万円未満 |
1,000万円未満
|
チ 原材料費
|
300万円以上
1,000万円未満 |
300万円未満
|
ツ 公有財産購入費
|
500万円以上
2,000万円未満 |
500万円未満
|
テ 備品購入費
|
300万円以上
1,000万円未満 |
300万円未満
|
ト 負担金、補助及び交付金(退職手当組合負
担金に係るものを除く。) |
1,000万円以上
5,000万円未満 |
1,000万円未満
|
ナ 退職手当組合負担金 |
|
○ |
ニ 扶助費 |
|
○ |
ヌ 貸付金
|
300万円以上
1,000万円未満 |
300万円未満
|
ネ 補償、補填及び賠償金
|
300万円以上
1,000万円未満。
ただし、賠償金
を除く。 |
300万円未満。
ただし、賠償金
を除く。 |
ノ 償還金、利子及び割引料
|
その他のもの
|
定例的に支出す
るもの |
ハ 投資及び出資金 |
|
○ |
ヒ 積立金 |
|
○ |
フ 公課費 |
|
○ |
ヘ 繰出金 |
|
○ |
(14) 支出命令を決定すること。 |
|
○ |
(15) 工事の起工をすること。
|
設計価格が
1,000万円以上
5,000万円未満 |
設計価格が
1,000万円未満 |
(16) 委託の実施を決定すること。
|
予定価格が
500万円以上
2,000万円未満 |
予定価格が
500万円未満 |
(17) 物品の購入、修繕、印刷等の実施を決定す
ること。 |
予定価格が
300万円以上
1,000万円未満 |
予定価格が
300万円未満 |
(18) 公有財産の取得又は処分を決定すること。
|
予定価格が
500万円以上
2,000万円未満 |
予定価格が
500万円未満 |
(19) 第16号から前号までに掲げるもののほ
か、支出を伴う事案の決定をすること。
|
予定価格が
300万円以上
1,000万円未満
|
予定価格が
300万円未満
|
(20) 工事又は製造の請負契約を締結(予定価格
の決定を含む。)すること。 |
1,000万円以上
5,000万円未満 |
1,000万円未満
|
(21) 委託の請負契約を締結(予定価格の決定を
含む。)すること。 |
500万円以上
2,000万円未満 |
500万円未満
|
(22) 公有財産の取得又は処分の契約を締結する
こと。 |
500万円以上
2,000万円未満 |
500万円未満
|
(23) 物品の購入、修繕、印刷その他の契約を締結
(予定価格の決定を含む。)すること。 |
300万円以上
1,000万円未満 |
300万円未満 |
(24) 物品等の単価契約を締結すること。 |
|
○ |
(25) 現場説明及び入札を行うこと。 |
|
○ |
(26) 契約書を作成すること。 |
|
○ |
(27) 契約変更を伴う工事の設計変更をすること
(当該変更により設計価格が増額となる場合
は変更後の額とし、減額となる場合は変更前
の額とする。)。 |
1,000万円以上
5,000万円未満
|
1,000万円未満
|
(28) 工事内容の軽微な変更をすること。 |
|
○ |
(29) 工事着手届(工程表添付)を受理するこ
と。 |
|
○
|
(30) 工事完了届を受理すること。 |
|
○ |
(31) 売買、賃貸、請負その他の契約の履行確認
の検査を行うこと(別に定めるものを除く。)。
|
|
○
|
(32) 検査復命書等を確認すること(別に定める
ものを除く。)。
|
第20号から第23
号までに掲げる
決裁区分の額と
する。 |
第20号から第23
号までに掲げる
決裁区分の額と
する。 |
(33) 検査結果を通知し、及び目的物の引受けを
すること。 |
|
○
|
(34) 寄付を受けること。 |
50万円未満 |
|
(35) 工事施行に伴う不動産借受けの短期契約を
締結すること。 |
○
|
契約期間6月未
満のもの |
(36) 行政財産の維持管理をすること。 |
|
○ |
(37) 行政財産の目的外使用の許可をすること。
|
使用期間が1年
を超えるもの |
使用期間が1年
以内のもの |
(38) 行政財産の用途を廃止し、又は変更するこ
と。 |
○
|
|
(39) 施設の使用を許可すること(目的外使用の
許可を除く。)。 |
|
○
|
(40) 物品の現在高調書を作成すること。 |
|
○ |
(41) 備品台帳を整理すること。 |
|
○ |
(42) 物品を返納すること。 |
|
○ |
(43) 組合が交付する補助金等の実績報告書を受
理し、及び額の確定をすること。 |
○
|
|
(44) 事務事業の決算資料を作成すること。 |
|
○ |
|
備考
この表において「○」印は、当該事項に係る決裁権者であることを表すものとする。