○宮城東部衛生処理組合会計管理者の補助組織設置規則
(昭和58年8月17日 規則第4号)
      改正 平成19年3月30日 規則第1号
 
 (室の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室を置く。
   一部改正〔平成19年規則第1号〕
 (係及び分掌事務)
第2条 出納室に、会計係を置く。
2 会計係の分掌事務は、次のとおりとする。
 (1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納保管、記録管理及び繰替運用に関すること。
 (2) 小切手の振出及び公金振替書の発行に関すること。
 (3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)に関すること。
 (4) 公印の管守に関すること。
 (5) 出納検査に関すること。
 (6) 支出負担行為に関する確認及び支出命令の審査に関すること。
 (7) 物品の検収、出納、保管(使用中の物品に係る保管を除く。)及び物品管理事務の指導統括に関すること。
 (8) 物品調達基金に関すること。
 (9) 公有財産、債券及び基金の記録管理に関すること。
 (10)歳入歳出外現金の出納及び記録に関すること。
 (11)出納員その他会計職員に関すること。
 (12)指定金融機関等の検査に関すること。
 (13)決算の調製に関すること。
 (14)室内の庶務に関すること。
 (15)その他会計に関すること。
 (職制)
第3条 出納室に室長、係に係長を置く。
2 室長は、会計管理者の命を受け、室の事務を掌理し、室員を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
   一部改正〔平成19年規則1号〕
 (その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
   附 則
 (施行期日)
 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。
   附 則
 (施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から適用する。
 (経過措置)
2 この規則の施行の際現に収入役が在職する場合においては、その在職期間(この規則の施 行の日以後の在職期間に限る。)に限り、なお従前の例により在職するものとする。