○管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則
(昭和51年5月1日 規則第1号)
 管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則をここに公布する。
   管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則
 組合規約第12条第4項の規定に基づき管理者の職務を代理する副管理者の順序を次のように定める。
  第1順位  管理者の所属市町選出副管理者
  第2順位  七ケ浜町
  第3順位  利府町
  第4順位  松島町
   附 則
 この規則は、昭和51年5月1日から施行する。