○宮城東部衛生処理組合収入役の職務代理する者を定める規則
(昭和52年4月1日 規則第3号)
廃止
全部改正〔平成19年規則第1号〕
附 則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に収入役が在職する場合においては、その在職期間(この規則の施行の日以後の在職期間に限る。)に限り、なお従前の例により在職するものとする。