第4章 住民
 
   ○宮城東部衛生処理組合情報公開条例  
(平成17年7月7日 条例第2号)
改正 平成28年 3月25日 条例第3号
 
目次
 第1章 総則(第1条−第4条)
 第2章 公文書の開示(第5条−第15条)
 第3章 情報公開の総合的推進(第16条・第17条)
 第4章 情報公開審査会(第18条−第30条)
 第5章 雑則(第31条−第33条)
 附則
  第1章 総則
 (目的)
第1条 この条例は、組合行政に対する組合を組織する市町民(以下「市町民」という。)の理解と信頼を深めるため、市町民の知る権利を明らかにして組合の保有する情報の公開性を高めるとともに、組合の諸活動を市町民に説明する責務を果たすことにより、市町民の組合行政への参加を一層促進し、地方自治の本旨に即した民主的で公正な組合行政の発展に寄与することを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 実施機関 管理者、監査委員及び議会をいう。
 (2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、決裁、供覧等が終了し、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。
 (3) 公文書の開示 実施機関が公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
 (実施機関の責務)
第3条 実施機関は、市町民の知る権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、及び運用するとともに、個人に関する情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
 (利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示又は情報の提供を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
  第2章 公文書の開示
 (公文書の開示を請求できる権利)
第5条 何人も、実施機関に対して、公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
 (開示請求手続)
第6条 開示請求をしようとするもの(以下「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
 (1) 請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)
 (2) 公文書の件名又は内容その他当該公文書を特定するために必要な事項
 (3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
2 実施機関は、前項に規定する請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
 (開示請求に対する決定等)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求があった日から起算して15日以内に、当該開示請求について開示するかどうかの決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は当該期間に算入しない。
2 実施機関は、開示決定等をしたときは、その旨を請求者に書面で通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により開示請求に係る公文書の全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、その理由(その理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その理由及び期日)を前項の書面に記載しなければならない。
4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、当該期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の期間及び理由を請求者に通知しなければならない。
 (開示決定等の期限の特例)
第8条 開示請求に係る公文書の量が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内に、そのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に支障が生じるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書の内の相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
 (1) 本条を適用する旨及びその理由
 (2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
 (第三者に関する情報の記録に係る意見の聴取等)
第9条 実施機関は、開示決定等をする場合において、開示請求に係る公文書に組合及び請求者以外のもの(以下この条において「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合は、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
2 実施機関は、前項の規定により第三者の意見を聴いた場合においては、開示決定等の内容 を当該第三者に通知するものとする。
 (開示の実施)
第10条 公文書の開示は、実施機関が第7条第2項に規定する通知により指定する日時及び場所において行う。この場合において、電磁的記録については、実施機関が現に使用しているプログラムにより印字装置を用いて紙に出力したものを開示するものとする。
2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、公文書の開示をすることにより公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるときは、当該公文書を複写した物を閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
 (開示しないことができる公文書)
第11条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、開示しないことができる。
 (1) 法令(条例を含む。以下同じ。)の規定により開示することができないとされている情報
 (2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
  ア 法令の規定により公にされ、又は公にすることが予定されている情報
  イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
  ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
 (3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
  ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
  イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
 (4) 開示することにより、犯罪の予防、犯罪の捜査、人の生命、身体又は財産の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
 (5) 国又は地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)の機関からの協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
 (6) 組合又は国等の事務事業に係る意思形成過程において行われる組合の機関内部若しくは機関相互又は組合の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずるおそれのあるもの
 (7) 組合又は国等の機関が行う検査、監査、取締り、争訟、交渉、渉外、入札、試験、人事その他の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、開示することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれのあるもの
 (部分開示)
第12条 実施機関は、開示請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、これらの部分を容易に分離することができ、かつ、当該分離により開示請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、同条各号のいずれかに該当する情報に係る部分を除いて、公文書の開示をしなければならない。
 (手数料等)
第13条 公文書の開示に係る手数料は無料とする。
2 公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
 (審査請求)
第14条 開示決定等又は開示の請求に係る不作為について不服がある者は、審査請求をすることができる。
   全部改正〔平成27年条例3号〕
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第14条の2 開示決定等又は開示の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(審査会への諮問等)
第14条の3 開示決定等又は開示の請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をする実施機関(議会を除く。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第18条に規定する宮城東部衛生処理組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 議会は、開示決定等又は開示の請求に係る不作為について審査請求があったときは、必要に応じて審査会に意見を求めることができる。
3 実施機関又は議会は、第1項の規定により審査会に諮問し、又は前項の規定により審査会に意見を求めたときは、次に掲げる者に対し、諮問し又は意見を求めた旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求をした者(以下「審査請求人」という。)及び参加人(行政不服審査法第13条第4 項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 請求者(審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
   全部改正〔平成27年条例3号〕
 (他の法令との調整)
第15条 この章の規定は、他の法令の規定により公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本等の交付を受けることができる場合における当該公文書の閲覧及び写しの交付については、適用しない。
2 この章の規定は、組合の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している公文書の閲覧及び写しの交付については、適用しない。
  第3章 情報公開の総合的推進
 (情報公開の総合的推進)
第16条 組合は、前章に定める公文書の開示のほか、市町民が組合行政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、情報提供施策及び情報公表制度の充実を図り、情報公開の総合的推進に努めるものとする。
 (情報提供施策等の充実)
第17条 実施機関は、広報媒体の効果的な活用及び自主的広報手段の充実に努めるとともに、刊行物その他の行政資料を広く閲覧に供すること等により、組合行政に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
2 実施機関は、法令の規定により義務付けられた情報公表制度の内容の充実を図るとともに、組合行政に関する情報の公表制度の整備に努めるものとする。
  第4章 情報公開審査会
 (設置等)
第18条 第14条の3の規定による諮問に応じて審議を行わせるため、宮城東部衛生処理組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する審議のほか、情報公開の制度の運営に関する重要事項について、実施機関に建議することができる。
   一部改正〔平成27年条例3号〕
 (組織)
第19条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
 (任期)
第20条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
 (会長)
第21条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
 (会議)
第22条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (調査権限) 
第23条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し当該公文書の開示を求めることができない。
2 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公文書に記録されている情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
3 実施機関は、審査会から前2項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
4 第1項及び第2項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。
   一部改正〔平成27年条例3号〕
 (意見の陳述)
第24条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。
   一部改正〔平成27年条例3号〕
 (意見書等の提出)
第25条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
   一部改正〔平成27年条例3号〕
 (提出資料の写しの送付等)
第26条 審査会は、第23条第3項若しくは第4項又は第25条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
   全部改正〔平成27年条例3号〕
 (調査審議の手続の非公開)
第27条 第14条の3第1項の規定による諮問及び同条第3項の規定による求めに応じ、審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
   一部改正〔平成27年条例3号〕
 
 (答申書の送付等)
第28条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
   一部改正〔平成27年条例3号〕
 (秘密の保持)
第29条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
 (委任)
第30条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
  第5章 雑則
 (公文書の検索資料の作成)
第31条 実施機関は、公文書の目録等公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
 (実施状況等の公表)
第32条 管理者は、毎年度、各実施機関における公文書の開示についての実施状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。
 (委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の規定は、次に掲げる公文書について適用する。
 (1) 平成17年10月1日以後に作成し、又は取得した公文書
 (2) 平成17年9月30日以前に作成し、又は取得した公文書で目録が整備されたもの
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1 日)から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不 作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。