○宮城東部衛生処理組合個人情報保護条例
(平成17年7月7日 条例第3号)
改正 平成21年 3月26日 条例第1号
平成27年12月25日 条例第 4号
  平成28年 3月25日 条例第 3号
 
目次
 第1章 総則(第1条−第5条)
 第2章 個人情報の保護
第1節 実施機関の義務(第6条−第12条)
第2節 開示及び訂正の請求権(第13条−第29条)
第3節 是正の申出(第30条)
第4節 適用除外(第31条)
 第3章 個人情報保護審査会(第32条−第44条)
 第4章 雑則(第45条−第47条)
 附則
  第1章 総則
 (目的)
第1条 この条例は、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止をを求める個人の権利を明らかにするとともに、個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
  一部改正〔平成27年条例第4号〕
 (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
 (2) 実施機関 管理者、監査委員及び議会をいう。
 (3) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、決裁、供覧等が終了し、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。
 (4) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、次に掲げる処理を除く。
  ア 専ら文章を作成するための処理
  イ 専ら文書又は図画の内容を記録するための処理
  ウ 製版その他の専ら印刷物を制作するための処理
  エ 専ら文書又は図画の内容の伝達を電気通信の方法により行うための処理
 (5) 磁気テープ等 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した情報を記録した電子計算機処理に使用される磁気テープ、磁気ディスクその他一定の事項を確実に記録しておくことができるこれらに類する物であって、当該実施機関において管理しているものをいう。
 (6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
 (7) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
  一部改正〔平成27年条例第4号〕
 (実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
 (事業者の責務)
第4条 事業者(法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。)は、個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することがないよう、その適正な取扱いに努めなければならない。
  一部改正〔平成27年条例第4号〕
 (市町民の責務)
第5条 市町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自ら自己の個人情報の保護に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することがないよう努めなければならない。
  第2章 個人情報の保護
   第1節 実施機関の義務
 (個人情報取扱事務の登録及び閲覧)
第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により個人を検索し得る形で個人情報が記録された公文書又は磁気テープ等を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供さなければならない。
 (1) 個人情報取扱事務の名称及び概要
 (2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
 (3) 個人情報取扱事務の目的
 (4) 個人情報取扱事務の対象者
 (5) 個人情報の記録項目
 (6) 個人情報の処理形態
 (7) 個人情報取扱事務の委託の有無
 (8) 個人情報の収集先
 (9) 個人情報の利用及び提供の状況
 (10) 個人情報取扱事務の開始年月日及び登録年月日
 (11) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに、当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。
4 前3項の規定は、組合の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務その他宮城東部衛生処理組合個人情報保護審査会(以下この章において「審査会」という。)の意見を聴いた上で実施機関が定める個人情報取扱事務については、適用しない。
 (収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ当該個人情報を取り扱う目的を明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲内で収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 (1) 法令(条例を含む。以下同じ。)に定めがあるとき。
 (2) 本人の同意があるとき。
 (3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
 (4) 出版、報道等により公にされたものから収集するとき。
 (5) 国、他の地方公共団体又は実施機関以外の組合の機関から収集する場合で、事務の執行上やむを得ないと認められるとき。
 (6) 他の実施機関から次条各号のいずれかに該当する提供を受けて収集するとき。
 (7) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するため相当の理由があると実施機関が認めるとき。
4 実施機関は、思想、信条又は信教に関する個人情報及び社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、法令に定めがあるとき、又は審査会の意見を聴いた上で実施機関が当該個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要と認めるときは、この限りでない。
 (利用及び提供の制限)
第8条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を取り扱う目的以外の目的で個人情報を利用し、又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 (1) 法令に定めがあるとき。
 (2) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
 (3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
 (4) 出版、報道等により公にされているとき。
 (5) 同一実施機関内で利用する場合又は他の実施機関、国、独立行政法人等、地方公共団体若しくは地方独立行政法人に提供する場合で、事務に必要な限度で使用し、かつ、使用することに相当な理由があると認められるとき。
 (6) 専ら統計の作成又は学術研究のために利用し、若しくは提供する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがない認められるとき。
 (7) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、個人情報を利用し、又は提供することに相当な理由があると実施機関が認めるとき。
  一部改正〔平成27年条例第4号〕
  (特定個人情報の利用の制限)
第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う目的(以下この条において「利用目的」という。)以外の目的で特定個人情報を利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的に特定個人情報を自ら利用することができる。ただし、特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
  追加〔平成27年条例第4号〕
(特定個人情報の提供の制限)
第8条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
  追加〔平成27年条例第4号〕
 (オンライン結合による提供)
第9条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときでなければ、オンライン結合(当該実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外の者が管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関が保有する個人情報を当該実施機関以外の者が随時入手し得る状態にする方法をいう。以下次項において同じ。)による個人情報の提供を行ってはならない。
2 実施機関は、オンライン結合による個人情報の提供を新たに開始しようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。
 (適正管理)
第10条 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報を取り扱う目的を達成するために必要な範囲内で、その保有する個人情報を正確、完全かつ最新なものに保つよう努めなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報については、確実に、かつ、速やかに廃棄又は消去の措置を講じなければならない。ただし、歴史的又は文化的資料として保存される公文書に係るものについては、この限りでない。
 (職員等の義務)
第11条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
 (委託に伴う措置等)
第12条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う事務を実施機関以外の者に委託するときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けた者は、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的のために使用してはならない。
   第2節 開示及び訂正の請求権
 (自己情報の開示請求権)
第13条 何人も、実施機関が保有する自己を本人とする個人情報(組合の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関するものを除く。以下同じ。)の開示(個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任に依る代理人)は、当該未成年者又は成年被後見人(特定個人情報にあっては、当該未成年者若しくは成年被後見人又は当該本人)に代わって前項の開示の請求(以下「開示の請求」という。)をすることができる。
3 実施機関は、開示の請求があったときは、第16条第1項及び第2項に規定する方法により、当該開示の請求に係る個人情報の開示をしなければならない。
4 実施機関は、前項の規定にかかわらず、開示の請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報を開示しないことができる。
 (1) 開示の請求をした者(以下「請求者」という。)以外の個人に関する個人情報が含まれる場合であって、請求者に開示することにより、当該個人の正当な権利利益を侵すおそれがあるとき。
 (2) 法人等に関して記録された情報又は個人が営む事業に関して記録された情報が含まれる場合であって、請求者に開示することにより、当該法人等又は当該個人が有する競争上の正当な利益を侵すおそれがあるとき。
 (3) 個人の指導、評価、選考、判定、診断等に関する情報であって、請求者に開示することにより、当該指導、評価、選考、判定、診断等に著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
 (4) 国又は他の地方公共団体の機関からの協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、請求者に開示することにより、国又は他の地方公共団体との協力関係を著しく害するおそれがあるとき。
 (5) 組合の機関内部若しくは機関相互又は組合の機関と国若しくは他の地方公共団体の機関との間における審議、検討、調査研究等に関する情報であって、請求者に開示することにより、当該審議、検討、調査研究等に著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
 (6) 組合の機関又は国若しくは他の地方公共団体の機関が行う検査、監査、取締り、争訟、交渉、渉外、入札その他の事務事業に関する情報であって、請求者に開示することにより、当該事務事業の目的を失わせ、又は円滑な実施を著しく困難にするおそれがあるとき。
 (7) 個人の生命、身体及び財産の保護その他公共の安全の確保のため、請求者に開示しないことが必要と認められるとき。
 (8) 法令の定めるところにより明らかに本人に開示することができないとされているとき。
5 実施機関は、開示の請求に係る個人情報に前項各号のいずれかに該当する個人情報とそれ以外の個人情報とがある場合において、これらの部分を容易に、かつ、開示の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、同項各号のいずれかに該当する個人情報に係る部分を除いて、開示しなければならない。
  一部改正〔平成27年条例第4号〕
 (開示の請求の手続)
第14条 開示の請求をしようとする者は、当該開示の請求に係る個人情報を保有している実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
 (1) 開示の請求をしようとする者の氏名及び住所
 (2) 開示の請求に係る個人情報の内容
 (3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 開示の請求をしようとする者は、当該開示の請求をしようとする者が当該開示の請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人(特定個人情報にあっては、法定代理人又は本人の委任による代理人)であることを確認するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
  一部改正〔平成27年条例第4号〕
 (開示の請求に対する決定等)
第15条 実施機関は、開示の請求があったときは、当該開示の請求があった日から起算して15日以内に、当該開示の請求について開示するかどうかの決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、その旨を請求者に書面で通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により開示の請求に係る個人情報の全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、その理由(その理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その理由及び期日)を前項の書面に記載しなければならない。
4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の期間及び理由を書面により請求者に通知しなければならない。
5 実施機関は、開示の請求があった場合において、当該開示の請求に係る個人情報が存在しないときは、その旨及び存在しない理由を請求者に書面で通知しなければならない。
 (開示の方法)
第16条 実施機関は、前条第1項の規定により個人情報を開示する旨の決定をしたときは、請求者に対し、次の各号に掲げる個人情報の区分ごとに、当該各号に定める方法により速やかに当該個人情報を開示しなければならない。
 (1) 公文書に記録されている個人情報 当該公文書の閲覧又は写しの交付
 (2) 磁気テープ等に記録されている個人情報 当該磁気テープ等に記録されている個人情報を現に使用しているプログラム(電子計算機を機能させて一つの結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものをいう。)を用いて印字装置により出力した物の閲覧又は写しの交付
2 実施機関は、公文書に記録されている個人情報を開示する場合であって、前項第1号に規定する方法によると、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、同号の規定にかかわらず、当該公文書を複写した物の閲覧又は写しの交付により開示することができる。
3 第14条第2項の規定は、第1項の規定により個人情報の開示を受ける者について準用する。
 (開示の請求の特例)
第17条 実施機関が別に定める個人情報については、第14条第1項の規定にかかわらず、開示の請求は、口頭により行うことができる。
2 実施機関は、前項の規定により口頭による開示の請求があったときは、当該実施機関が別に定める方法により直ちに開示するものとする。
 (費用負担)
第18条 第16条第1項及び第2項に規定する方法のうち写しの交付に要する費用は、請求者の負担とする。
 (自己情報の訂正請求権)
第19条 何人も、実施機関が保有する自己を本人とする個人情報について事実に誤りがあると認めるときは、その訂正(削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
2 第13条第2項の規定は、前項の訂正の請求(以下「訂正の請求」という。)について準用する。
 (訂正の請求の手続)
第20条 訂正の請求をしようとする者は、当該訂正の請求に係る個人情報を保有している実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
 (1) 訂正の請求をしようとする者の氏名及び住所
 (2) 訂正の請求をしようとする個人情報の特定に必要な事項
 (3) 訂正を求める内容
 (4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 訂正の請求をしようとする者は、当該訂正を求める内容が事実と合致することを証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。
3 第14条第2項の規定は、訂正の請求について準用する。
 (訂正の請求に対する決定等)
第21条 実施機関は、訂正の請求があったときは、当該訂正の請求があった日から起算して30日以内に、必要な調査を行い、訂正するかどうかの決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により訂正する旨の決定をしたときは、当該訂正の請求に係る個人情報の訂正をした上、当該訂正の請求をした者(以下この条及び第28条の3第3項において「訂正請求者」という。)に訂正の内容及び訂正の理由を書面で通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により訂正しない旨の決定をしたときは、訂正請求者にその旨及びその理由を書面で通知しなければならない。
4 第15条第4項の規定は、訂正の請求に対する決定について準用する。
  一部改正〔平成28年条例第3号〕
(利用停止請求権)
第22条 何人も、自己を本人とする個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
(1) 個人情報(特定個人情報を除く。)が当該個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第7条の規定に違反して収集されているとき、若しくは第8条の規定に違反して利用されているとき又は個人情報(特定個人情報に限る。)が当該個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第7条の規定に違反して収集されているとき、第8条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、若しくは同法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去
(2) 個人情報(特定個人情報を除く。)が第8条若しくは第9条の規定に違反して提供されているとき又は個人情報(特定個人情報に限る。)が番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、実施機関に対し、本人に代わって前項の規定による措置の請求をすることができる。
3 死者の個人情報については、遺族は、当該死者を本人とする個人情報が第1項各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。
4 前3項に規定する措置(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
  追加〔平成27年条例第4号〕
 (利用停止請求の手続)
第23条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所
(2) 利用停止請求に係る個人情報の開示を受けた日その他当該個人情報を特定するに足りる事項
(3) 利用停止請求の趣旨及び理由
2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、実施機関が定めるところにより、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。
(1) 前条第1項の規定による利用停止請求 当該利用停止請求に係る個人情報の本人であることを示す書類
(2) 前条第2項の規定による利用停止請求 当該利用停止請求に係る個人情報の本人の法定代理人(特定個人情報にあっては、法定代理人又は委任による代理人)であることを示す書類
(3) 前条第3項の規定による利用停止請求 当該利用停止請求に係る個人情報の本人である死者の遺族であることを示す書類
3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
  追加〔平成27年条例第4号〕
 (個人情報の利用停止義務)
第24条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
  追加〔平成27年条例第4号〕
 (利用停止請求に対する措置)
第25条 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し(第28条の3第3項において「利用停止請求者」という。)、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
  追加〔平成27年条例第4号〕一部改正〔平成28年条例第3号〕
 (利用停止決定等の期限)
第26条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第23条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
  追加〔平成27年条例第4号〕
 (利用停止決定等の期限の特例)
第27条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等をする期限
  追加〔平成27年条例第4号〕
(審査請求)
第28条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示の請求、訂正の請求若しくは利用停止請求に係る不作為について不服のある者は、審査請求をすることができる。
  一部改正〔平成27年条例第4号〕
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第28条の2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示の請求、訂正の請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(審査会への諮問等)
第28条の3 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示の請求、訂正の請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をする実施機関(議会を除く。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用の停止をすることとする場合
2 議会は、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示の請求、訂正の請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、必要に応じて審査会に意見を求めることができる。
3 実施機関又は議会は、第1項の規定により審査会に諮問し、又は前項の規定により審査会に意見を求めたときは、次に掲げる者に対し、諮問し又は意見を求めた旨を通知しなければならない。
 (1) 審査請求をした者(以下「審査請求人」という。)及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
 (2) 請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
 (3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
  一部改正〔平成27年条例第4号〕 全部改正〔平成28年条例第3号〕
 (他の法令との調整)
第29条 第13条から第18条まで及び前条の規定は、他の法令の規定により、公文書の閲覧又は縦覧の手続が定められているとき、公文書の謄本、抄本等の交付の手続が定めらているときその他第16条第1項及び第2項に規定する方法による個人情報の開示の手続が定められているときにおける個人情報(特定個人情報を除く。)の開示については、適用しない。
2 第19条から前条までの規定は、他の法令の規定により、個人情報の訂正の請求の手続が定められているときにおける個人情報の訂正については、適用しない。
  一部改正〔平成27年条例第4号〕
   第3節 是正の申出
 (是正の申出)
第30条 何人も、実施機関が行う自己を本人とする個人情報の取扱いが不適正であると認めるときは、当該個人情報の取扱いの是正(事実の誤りの訂正を除く。以下この条において同じ。)を申し出ることができる。
2 第13条第2項の規定は、前項の是正の申出(以下この条において「是正の申出」という。)について準用する。
3 是正の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を実施機関に提出しなければならない。
 (1) 是正の申出をしようとする者の氏名及び住所
 (2) 是正を求める内容
 (3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
4 第14条第2項の規定は、是正の申出について準用する。
5 実施機関は、是正の申出があったときは、速やかに必要な調査を行い、審査会の意見を聴いた上で、是正の申出をした者(以下「申出人」という。)に対し、是正するかどうかを遅滞なく書面により通知しなければならない。ただし、申出人の同意があるときは、実施機関は、審査会の意見を聴かないで処理を行うことができる。
6 実施機関は、前項ただし書の規定により処理した是正の申出については、速やかにその処理の内容を審査会に報告しなければならない。
  一部改正〔平成27年条例第4号〕
   第4節 適用除外
 (適用除外)
第31条 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報、事業所母集団データベース並びに行政記録情報に含まれる個人情報については、この条例の規定は、適用しない。
2 組合の施設において、一般の利用に供することを目的として収集し、保有している図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報については、この条例の規定は、適用しない。
    一部改正〔平成21年条例第1号・27年第4号〕
  第3章 個人情報保護審査会
 (設置等)
第32条 この条例によりその権限に属させられた事項を行うため、宮城東部衛生処理組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定するもののほか、個人情報の保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関に建議することができる。
  一部改正〔平成27年条例第4号〕
 (組織)
第33条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
  一部改正〔平成27年条例第4号〕
 (任期)
第34条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
  一部改正〔平成27年条例第4号〕
 (会長)
第35条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
  一部改正〔平成27年条例第4号〕
 (会議)
第36条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  一部改正〔平成27年条例第4号〕
 (調査権限)
第37条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公文書又は個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し当該公文書又は個人情報の開示を求めることができない。
2 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
3 実施機関は、審査会から前2項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
4 第1項及び第2項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。
  一部改正〔平成27年条例第4号・28年第3号〕
 (意見の陳述)
第38条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本分の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。
  一部改正〔平成27年条例第4号・28年第3号〕
 (意見書等の提出)
第39条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
  一部改正〔平成27年条例第4号・28年第3号〕
(提出資料の写しの送付等)
第40条 審査会は、第37条第3項若しくは第4項又は第39条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合においては、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
 一部改正〔平成27年条例第4号〕全部改正〔平成28年条例第3号〕
 (調査審議の手続の非公開)
第41条 第22条第1項の規定による諮問及び同条第2項の規定による求めに応じ、審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
  一部改正〔平成27年条例第4号〕
 (答申書の送付等)
第42条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
  一部改正〔平成27年条例第4号・28年第3号〕
 (秘密の保持)
第43条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
  一部改正〔平成27年条例第4号〕
 (委任)
第44条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
  一部改正〔平成27年条例第4号〕
  第4章 雑則
 (運用状況の公表)
第45条 管理者は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。
  一部改正〔平成27年条例第4号〕
 (国又は他の地方公共団体との協力)
第46条 管理者は、個人情報の取扱いに関し、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に協力を要請し、又は国若しくは他の地方公共団体の協力の要請に応ずるものとする。
  一部改正〔平成27年条例第4号〕
 (委任)
第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
  一部改正〔平成27年条例第4号〕
  附 則
 (施行期日)
 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
   附 則(平成21年3月26日条例第1号)
 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
   附 則(平成27年12月25日条例第4号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前にされた改正前の宮城東部衛 生処理組合個人情報保護条例第13条第1項及び第19条第1項の規定による開示の請求及 び訂正の請求でこの条例の際まだその処理がされていないものについては、改正後の宮城東 部衛生処理組合個人情報保護条例(次項において「新条例」という。)第13条第1項及び 第19条第1項の規定による開示の請求及び訂正の請求とみなす。
3 この条例の施行の際現に実施機関が保有している事業を営む個人の当該事業に関する情報及び法人等に関して記録された情報に含まれる当該法人等の役員に関する情報であって、施行日以後新条例第2条第1号に該当することとなるものを取り扱う事務に係る新条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「を新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行われているものについては、宮城東部衛生処理組合個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成27年条例4号)の施行の日以後遅滞なく」とする。
   附 則(平成28年3月25日条例第3号)
 (施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1 日)から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不 作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。