(平成16年3月31日 規則第4号)
改正 平成17年 3月31日 規則第 3号
平成18年 3月31日 規則第 4号
平成19年 3月30日 規則第 4号
平成19年12月21日 規則第 9号
平成20年 3月28日 規則第 1号
平成23年 3月28日 規則第 1号
平成24年 3月30日 規則第 3号 |
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平成25年 3月29日 規則第 1号
平成26年 3月31日 規則第 1号
平成26年12月24日 規則第 3号
平成27年 3月31日 規則第 2号
平成28年 3月31日 規則第 2号
平成28年12月26日 規則第 3号
平成28年12月26日 規則第 4号 |
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目次
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和47年宮城東部衛生処理組合条例第5号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 給与条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 管理者が職員を採用するため行う競争試験をいう。
(9) 上級 職員採用上級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(10) 中級 職員採用中級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(11) 初級 職員採用初級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
一部改正(平成18年規則第4号)
(級別職務分類)
第3条 給与条例第4条第3項に規定する職務の級の分類については、同条例別表第2に定めるもののほか、別表第1に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。
(級別定数)
第4条 給与条例第5条第1項の規定による職務の級の定数は、任命権者ごとに、別に定める。
2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名(管理者の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数に流用することができる。
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となつた者
(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて他の地方公共団体の職員、国家公務員その他管理者の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 級別資格基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
4 級別資格基準表の学歴免許等の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用についてはその最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の調整)
第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。
(経験年数の取扱いの特例)
第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(特定の職員の在級年数の取扱い)
第10条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。
(1) 第17条の規定の適用を受けた職員及び第18条第1号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める期間
(2) 第25条第1項又は第27条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める期間
(新たに職員となった者の職務の級)
第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
2 第17条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第18条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、管理者の定めるところにより、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。
一部改正(平成18年規則第4号)
(新たに職員となった者の号俸)
第12条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条第1項の規定により得られる号俸とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低の号俸とする。
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格、又は経験年数を有する職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第14条から第19条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を前項の規定により上位の号俸とすることができる。
一部改正(平成18年規則第4号)
(初任給基準表の適用方法)
第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるもの(同条第3項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の区分によるものとする。)とし、初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、同欄の号俸とする。
一部改正(平成18年規則第4号)
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号俸)
第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第12条第1項の規定による号俸(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号、第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第7の2に定める昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(管理者の定める者にあっては、当該号俸の数に3を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号俸とする号俸)とすることができる。
(1) 第6条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第6条第2項第2号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条第1項の規定の適用を受ける者等で管理者の定めるものにあっては、管理者の定めるところにより得られる経験年数)
(3) 第6条第3項の規定の適用を受ける者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(基準号俸が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号俸を除く。第5号において同じ。)以外の号俸である者にあっては、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数)
(4) 前3号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号俸が職務の級の最低の号俸であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第7条から第9条までの規定を準用する。
一部改正(平成18年規則第4号・19年規則第4号)
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸)
第16条 前2条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。
一部改正(平成18年規則第4号)
(人事交流等により異動した場合の号俸)
第17条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号俸について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。
(1) 他の地方公共団体の職員
(2) 国家公務員
(3) 前各号に掲げる者に準ずる者として管理者が定める者
一部改正(平成18年規則第4号)
(特殊の職に採用する場合等の号俸)
第18条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号俸の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める基準に従い、その者の号俸を決定することができる。
一部改正(平成18年規則第4号)
(特定の職員についての号俸に関する規定の適用除外)
第19条 初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに対応する試験欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける職員については、第14条から前条までの規定は適用しない。ただし、第17条各号に掲げる者から引き続いて職員となった者その他その採用について特別の事情があると認められる者については、あらかじめ管理者の承認を得て、その号俸を決定することができる。
一部改正(平成18年規則第4号)
(昇格)
第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(同表において資格基準を「別に定める」こととされている場合で管理者の定めるときに限り、上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、管理者の定めるところによるときは、この限りでない。
一部改正(平成19年規則第4号)
(上位資格の取得等による昇格)
第21条 職員が第6条第2項第1号に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第22条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害の状態となった場合には、第20条の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 第21条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、管理者の定める号俸とする。
一部改正(平成18年規則第4号)
(降格の場合の号俸)
第24条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。
一部改正(平成18年規則第4号)
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、昇格させ、降格させ又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(初任給を異にする異動をした職員の号俸)
第26条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号俸は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸
(2) その初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者及び管理者の定める者 あらかじめ管理者の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸
2 前項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号俸をもって、その者の異動後の号俸とすることができる。
3 第23条及び第24条の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号俸については適用しない。
一部改正(平成18年規則第4号)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
2 第25条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。
(給料表の適用を異にする異動をした職員の号俸)
第28条 第26条第1項及び第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号俸について準用する。
一部改正(平成18年規則第4号)
第29条から第32条まで 削除
全部改正(平成18年規則第4号)
(昇給日)
第33条 給与条例第5条第5項の規則で定める日は、第36条又は第37条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
一部改正(平成18年規則第4号)
(勤務成績の証明)
第34条 給与条例第5条第5項の規定による昇給(第37条又は第38条に定めるところにより行うものを除く。第35条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
一部改正(平成18年規則第4号)
(昇給区分及び昇給の号俸数)
第35条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、管理者の定めるところにより行うものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
一部改正(平成18年規則第4号)
2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 管理者の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
(2) 管理者の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
4 各任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、管理者の定める割合におおむね合致していなければならない。
5 給与条例第5条第5項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて別表第7の2に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(管理者の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号俸数を超えない範囲内で管理者の定める号俸数)とする。
7 第2項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。
8 第5項又は第6項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第25条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
9 1の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号俸数の合計は、各任命権者の職員の定数、第4項の管理者の定める割合等を考慮して各任命権者ごとに管理者の定める号俸数を超えてはならない。
全部改正(平成19年規則第4号)
(研修、表彰等による昇給)
第36条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第5条第5項の規定により昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のために顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
一部改正〔平成17年規則第3号・18年規則第4号〕
(特別の場合の昇給)
第37条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
一部改正(平成18年規則第4号)
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第38条 この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。
一部改正(平成18年規則第4号)
第39条から第41条 削除
一部改正(平成18年規則第4号)
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
第42条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第23条第3項又は第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は管理者が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号俸を管理者の定めるところにより上位の号俸に決定することができる。
一部改正(平成18年規則第4号)
(復職時における号俸の調整)
第43条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
一部改正(平成18年規則第4号)
(給料の訂正)
第44条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
一部改正(平成18年規則第4号)
(管理者の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
第45条 第18条若しくは第26条第1項第2号(第28条において準用する場合を含む。)に規定する管理者の承認を得て定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号俸又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に管理者の承認を得て行うものとする。
一部改正(平成18年規則第4号)
(報告)
第45条の2 管理者は、この規則で別に定めるもののほか、必要があると認めるときは、任命権者に対し、職員の職務の級及び号俸の決定等に係る事項について報告を求めることができる。
一部改正(平成18年規則第4号)
(この規則により難い場合の措置)
第46条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の定めるところにより、又はあらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(委任)
第47条 この規則の実施について必要な事項は、管理者が定める。
一部改正(平成18年規則第4号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則施行日以前に管理者の行った承認その他の行為は、それぞれ施行日におけるこの規則の相当規定に基づいて行われた管理者の承認その他の行為とみなす。
附 則(平成17年3月31日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年宮城東部衛生処理組合条例第2号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年宮城東部衛生処理組合条例第2号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条又は第24条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号俸の決定について初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同規則第12条第1項の規定による号俸(同規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は、同規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の11月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第33条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで
(2) 平成26年4月1日以後に新たに職員となり、同日において45歳を超え46歳に満たない者(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで
(3) 平成26年4月1日以後に新たに職員となり、同日において44歳を超え45歳に満たない者(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで
(4) 平成26年4月1日以後に新たに職員となり、同日において39歳を超え44歳に満たない者 平成19年1月1日
一部改正(平成19年規則第4号・23年第1号・24年第3号・25年第1号・26年第1号)
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号俸数等)
6 平成19年1月1日において、職員を職員の給与に関する条例(平成18年宮城東部衛生処理組合条例第2号)第5条第5項の規定による昇給(同規則第37条又は第38条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号俸を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(管理者の定める一般職員にあっては、管理者の定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号俸数が0となる一般職員
(2) 職員の給与に関する条例第5条第7項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(職員の給与に関する条例第5条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で各任命権者が昇給させることが適当でないと認めるもの
7 一般職員の基準号俸数は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号俸以上(職員の給与に関する条例第5条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号俸以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号俸
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号俸以下
8 管理者の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他管理者の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号俸数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第25条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号俸)に号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる一般職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
10 附則第7項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号俸数の合計は、各任命権者の一般職員の定数等を考慮して各任命権ごとに管理者の定める号俸数を超えてはならない。
附 則(平成19年3月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平成22年1月1日までの間における昇給の号俸数の特例)
2 平成22年1月1日までの間における初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第35条第5項の規定の適用については、同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは、零)」とする。
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年宮城東部衛生処理組合規則第4号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「10月1日」を「11月1日」に改める。
附 則(平成19年12月21日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月28日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月24日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の新規則の規定による号俸が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の新規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお、従前の例によることができる。
附 則(平成27年3月31日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の4の項の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第1号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に事務局衛生処理センター勤務を命ぜられている者は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の級及び現に受ける給料等をもって、事務局業務係勤務を命ぜられたものとする。
別表第1 級別職務分類表(第3条関係)
|
職務の級 |
職 務 の 内 容 |
3 級
|
1 係長の職務
2 主任主査の職務
3 主査の職務 |
4 級
|
1 局長補佐の職務
2 技術補佐の職務
3 主幹の職務 |
5 級 |
1 事務局長の職務
2 参事の職務 |
6 級
|
1 事務局長の職務
2 参事の職務
|
|
全部改正(平成18年規則第4号・20年規則第1号・29年規則第1号)
一部改正(平成23年規則第1号)
別表第2 級別資格基準表(第5条関係)
試 験
|
学歴免許等
|
職 務 の 級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
正規
の試
験
|
上 級
|
大 学 卒
|
|
3 |
4 |
4 |
別 に
定める |
別 に
定める |
0 |
3 |
7 |
11 |
中 級
|
短 大 卒
|
|
5.5 |
4 |
4 |
別 に
定める |
別 に
定める |
0 |
6 |
10 |
14 |
初 級
|
高 校 卒
|
|
8 |
4 |
4 |
別 に
定める |
別 に
定める |
0 |
8 |
12 |
16 |
そ の 他
|
中 学 卒
|
|
9 |
4 |
4 |
別 に
定める |
別 に
定める |
3 |
12 |
16 |
20 |
全部改正(平成18年規則第4号)
別表第3 学歴免許等資格区分表(第6条関係)
|
学歴免許等の区分 |
学歴免許等の資格
|
基準学歴区分 |
学歴区分 |
1 大学卒
|
一 博士課程修了
|
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による
大学院博士課程の修了
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の
資格 |
二 修士課程修了
|
(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の
資格 |
三 大学6卒
|
(1)学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関
する学科(同法第53条ただし書に規定する学部
以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合に
おける相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医
学に関する学科(修学年限6年のものに限る。)
の卒業
(2)上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の
資格 |
四 大学専攻科卒
|
(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の
資格 |
五 大学4卒
|
(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業
(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限
る。)の卒業
(3) 海上保安大学校本科の卒業
(4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の
資格 |
2 短 大 卒
|
一 短大3卒
|
(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の
卒業
(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業
(4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の
資格 |
二 短大2卒
|
(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業
(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲
学校、聾(ろう)学校又は養護学校の専攻科(2年制の短
期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上の
ものに限る。)の卒業
(4) 航空保安大学校本科の卒業
(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業
(6) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の
資格 |
三 短大1卒
|
(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の
資格 |
3 高校卒
|
一 高校専攻科卒
|
(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲
学校、聾(ろう)学校又は養護学校の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の
資格 |
二 高校3卒
|
(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学
校又は盲学校、聾(ろう)学校若しくは養護学校の高等部
の卒業
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の
資格 |
三 高校2卒
|
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第
203号)による准看護師学校又は准看護師養成
所の卒業
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の
資格 |
4 中学卒
|
一 中学卒
|
(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しく
は特別支援学校(同法第76条第1項に規定する
中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期
課程の修了
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の
資格
|
|
備考 この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。
一部改正(平成28年規則第2号)
別表第4 経験年数換算表(第7条関係)
|
経 歴 |
換 算 率 |
国家公務員、地方公務員又 は旧公共企業体、政府関係 機関若しくは外国政府の職 員としての在職期間
|
職員の職務とその種類が類似する職 務に従事した期間 |
以下
|
その他の期間
|
以下(部内の他
の職員との均衡を著
しく失する場合は
以下) |
民間における企業体、団体 等の職員としての在職期間
|
職員としての職務にその経験が直接
役立つと認められる職務に従事した 期間 |
以下 |
その他の期間 |
以下 |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年 数内の期間に限る。) |
以下
|
その他の期間
|
教育、医療に関する職務等特殊の知
識、技術又は経験を必要とする職務
に従事した期間で、その職務につい
ての経験が職員としての職務に直接 役立つと認められるもの |
以下
|
技能、労務等の職務に従事した期間 でその職務についての経験が職員と しての職務に役立つと認められるも の |
以下(部内の他
の職員との均衡を著
しく失する場合は
以下) |
その他の期間
|
以下(部内の他
の職員との均衡を著
しく失する場合は
以下 )
|
|
備考
1 経歴欄の左欄「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間でその職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、以下)とする。
2 経歴欄の左欄「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で管理者が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を管理者が別に定める。
別表第5 修学年数調整表(第8条関係)
|
学歴区分
|
修学年数
|
基 準 学 歴 区 分 |
大 学 卒
(16年) |
短 大 卒
(14年) |
高 校 卒
(12年) |
中 学 卒
(9年) |
博士課程
修 了 |
21年 |
+ 5年 |
+ 7年 |
+ 9年 |
+ 12年 |
修士課程
修 了 |
18年 |
+ 2年 |
+ 4年 |
+ 6年 |
+ 9年 |
大学6卒 |
18年 |
+ 2年 |
+ 4年 |
+ 6年 |
+ 9年 |
大学専攻科卒 |
17年 |
+ 1年 |
+ 3年 |
+ 5年 |
+ 8年 |
大学4卒 |
16年 |
|
+ 2年 |
+ 4年 |
+ 7年 |
短大3卒 |
15年 |
− 1年 |
+ 1年 |
+ 3年 |
+ 6年 |
短大2卒 |
14年 |
− 2年 |
|
+ 2年 |
+ 5年 |
短大1卒 |
13年 |
− 3年 |
− 1年 |
+ 1年 |
+ 4年 |
高校専攻科卒 |
13年 |
− 3年 |
− 1年 |
+ 1年 |
+ 4年 |
高校3卒 |
12年 |
− 4年 |
− 2年 |
|
+ 3年 |
高校2卒 |
11年 |
− 5年 |
− 3年 |
− 1年 |
+ 2年 |
中 学 卒
|
9年
|
− 7年
|
− 5年
|
− 3年
|
|
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「−」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときにはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について、管理者が別段の定めをした職員については、管理者が定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数及び調整年数とする。
一部改正(平成28年規則第2号)
別表第6 初任給基準表(第12条関係)
試 験 |
学 歴 免 許 等 |
初 任 給 |
正 規
の
試 験
|
上 級 |
|
1級25号俸 |
中 級 |
|
1級15号俸 |
初 級 |
|
1級5号俸 |
そ の 他
|
高 校 卒
|
1級1号俸
|
一部改正(平成18年規則第4号)
別表第7 昇格時号俸対応表(第23条関係)
|
昇格した日の
前日に受けて
い た 号 俸 |
昇 格 後 の 号 俸 |
2 級
|
3 級
|
4 級
|
5 級
|
6 級
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
6 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
10 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
11 |
1 |
1 |
1 |
3 |
3 |
12 |
1 |
1 |
1 |
4 |
4 |
13 |
1 |
1 |
1 |
5 |
5 |
14 |
1 |
1 |
1 |
6 |
6 |
15 |
1 |
1 |
1 |
7 |
7 |
16 |
1 |
1 |
1 |
8 |
8 |
17 |
1 |
1 |
1 |
9 |
9 |
18 |
1 |
2 |
2 |
10 |
10 |
19 |
1 |
3 |
3 |
11 |
11 |
20 |
1 |
4 |
4 |
12 |
12 |
21 |
1 |
5 |
5 |
13 |
13 |
22 |
1 |
6 |
6 |
14 |
14 |
23 |
1 |
7 |
7 |
15 |
15 |
24 |
1 |
8 |
8 |
16 |
16 |
25 |
1 |
9 |
9 |
17 |
17 |
26 |
1 |
10 |
10 |
18 |
18 |
27 |
1 |
11 |
11 |
19 |
19 |
28 |
1 |
12 |
12 |
20 |
20 |
29 |
1 |
13 |
13 |
21 |
21 |
30 |
1 |
14 |
14 |
22 |
22 |
31 |
1 |
15 |
15 |
23 |
23 |
32 |
1 |
16 |
16 |
24 |
24 |
33 |
1 |
17 |
17 |
25 |
25 |
34 |
2 |
18 |
18 |
26 |
26 |
35 |
3 |
19 |
19 |
27 |
27 |
36 |
4 |
20 |
20 |
28 |
28 |
37 |
5 |
21 |
21 |
29 |
29 |
38 |
6 |
22 |
22 |
30 |
30 |
39 |
7 |
23 |
23 |
31 |
31 |
40 |
8 |
24 |
24 |
32 |
32 |
41 |
9 |
25 |
25 |
33 |
33 |
42 |
10 |
26 |
26 |
34 |
34 |
43 |
11 |
27 |
27 |
35 |
35 |
44 |
12 |
28 |
28 |
36 |
36 |
45 |
13 |
29 |
29 |
37 |
37 |
46 |
14 |
30 |
30 |
38 |
38 |
47 |
15 |
31 |
31 |
39 |
39 |
48 |
16 |
32 |
32 |
40 |
40 |
49 |
17 |
33 |
33 |
41 |
41 |
50 |
18 |
34 |
34 |
42 |
41 |
51 |
19 |
35 |
35 |
43 |
42 |
52 |
20 |
36 |
36 |
44 |
42 |
53 |
21 |
37 |
37 |
45 |
43 |
54 |
22 |
38 |
38 |
46 |
43 |
55 |
23 |
39 |
39 |
47 |
44 |
56 |
24 |
40 |
40 |
48 |
44 |
57 |
25 |
41 |
41 |
49 |
45 |
58 |
25 |
41 |
42 |
50 |
45 |
59 |
26 |
42 |
43 |
51 |
46 |
60 |
26 |
42 |
44 |
52 |
46 |
61 |
27 |
43 |
45 |
53 |
47 |
62 |
27 |
43 |
45 |
54 |
47 |
63 |
28 |
44 |
45 |
55 |
48 |
64 |
28 |
44 |
46 |
56 |
48 |
65 |
29 |
45 |
46 |
57 |
49 |
66 |
29 |
45 |
46 |
58 |
49 |
67 |
30 |
46 |
47 |
59 |
50 |
68 |
30 |
46 |
47 |
60 |
50 |
69 |
31 |
47 |
47 |
61 |
50 |
70 |
31 |
47 |
48 |
62 |
50 |
71 |
32 |
48 |
48 |
63 |
50 |
72 |
32 |
48 |
48 |
64 |
50 |
73 |
33 |
49 |
49 |
65 |
50 |
74 |
33 |
49 |
49 |
66 |
50 |
75 |
34 |
49 |
49 |
67 |
50 |
76 |
34 |
49 |
50 |
68 |
50 |
77 |
35 |
50 |
50 |
68 |
51 |
78 |
35 |
50 |
50 |
68 |
51 |
79 |
36 |
50 |
51 |
68 |
51 |
80 |
36 |
50 |
51 |
68 |
51 |
81 |
37 |
51 |
51 |
69 |
51 |
82 |
37 |
51 |
52 |
69 |
51 |
83 |
38 |
51 |
52 |
69 |
51 |
84 |
38 |
51 |
52 |
69 |
51 |
85 |
39 |
52 |
53 |
69 |
51 |
86 |
39 |
52 |
53 |
70 |
51 |
87 |
40 |
52 |
53 |
70 |
51 |
88 |
40 |
52 |
53 |
70 |
51 |
89 |
41 |
53 |
54 |
71 |
52 |
90 |
41 |
53 |
54 |
72 |
52 |
91 |
42 |
53 |
54 |
73 |
52 |
92 |
42 |
53 |
54 |
74 |
52 |
93 |
43 |
53 |
55 |
75 |
53 |
94 |
|
54 |
55 |
|
|
95 |
|
54 |
55 |
|
|
96 |
|
54 |
55 |
|
|
97 |
|
54 |
55 |
|
|
98 |
|
54 |
56 |
|
|
99 |
|
55 |
56 |
|
|
100 |
|
55 |
56 |
|
|
101 |
|
55 |
56 |
|
|
102 |
|
55 |
56 |
|
|
103 |
|
55 |
57 |
|
|
104 |
|
56 |
57 |
|
|
105 |
|
56 |
57 |
|
|
106 |
|
56 |
57 |
|
|
107 |
|
56 |
57 |
|
|
108 |
|
56 |
58 |
|
|
109 |
|
56 |
58 |
|
|
110 |
|
57 |
58 |
|
|
111 |
|
57 |
58 |
|
|
112 |
|
57 |
58 |
|
|
113 |
|
57 |
59 |
|
|
114 |
|
57 |
|
|
|
115 |
|
57 |
|
|
|
116 |
|
58 |
|
|
|
117 |
|
58 |
|
|
|
118 |
|
58 |
|
|
|
119 |
|
58 |
|
|
|
120 |
|
58 |
|
|
|
121 |
|
58 |
|
|
|
122 |
|
59 |
|
|
|
123 |
|
59 |
|
|
|
124 |
|
59 |
|
|
|
125 |
|
59 |
|
|
|
|
備考 この表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を
示す。
全部改正(平成18年規則第4号・26年第3号・27年第2号)一部改正(平成19年規則第9号・28年第4号)
別表第7の2 昇給号俸数表(第15条、第35条関係)
|
昇給区分 |
A |
B |
C |
D |
E |
昇給の号俸数
|
8号俸以上 |
6 |
4 |
2 |
0 |
4号俸以上 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
備考
この表に定める上段の号俸数は給与条例第5条第7項の規定の適用を
受ける職員以外の職員に、下段の号俸数は同項の規定の適用を受ける職
員に適用する。
全部改正(平成19年規則第4号)
別表第8 休職期間等換算表(第43条関係)
|
事 由 |
換 算 率 |
給与条例第23条第1項第1号の休職又は
公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤に
よる負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 |
以下
|
勤務時間条例第11条に規定する介護休暇
の期間 |
地方公務員法第55条の2第1項ただし書
の許可を受けた期間 |
以下 |
給与条例第23条第1項第2号及び第3号
の休職又は公務外の負傷若しくは疾病によ
る休暇(通勤による災害に係るものを除
く。)の期間 |
以下(結核性疾患によるもの
である場合にあつては、 以下)
|
給与条例第23条第1項第4号の休職の期
間
|
0(ただし、無罪の判決を受けた場
合は、事情により 以下とするこ
とができる。)
|
|
一部改正(平成18年規則第4号・28年第3号)