第4章 旅費
 
   ○職員等の旅費に関する条例 
(昭和47年2月15日 条例第6号)
     改正 昭和48年12月20日 条例第 4号
        昭和50年 6月30日 条例第 5号
        昭和51年 4月 1日 条例第 2号
        昭和53年 4月 1日 条例第 2号
        昭和54年 9月28日 条例第 3号
        昭和60年 7月 5日 条例第 2号
        昭和60年12月27日 条例第 5号
        昭和63年12月26日 条例第 7号
        平成 2年12月27日 条例第 6号
        平成 9年12月25日 条例第 7号
平成12年 3月31日 条例第 1号
平成12年12月22日 条例第 3号
平成18年 3月29日 条例第 2号
平成19年 3月26日 条例第 5号
平成19年10月15日 条例第 7号
平成24年10月 3日 条例第 4号
平成26年 3月25日 条例第 3号
令和元年10月28日 条例第 3号
令和元年12月24日 条例第 5号
 
目次
 第1章 総則(第1条−第14条)
 第2章 内国旅行の旅費(第15条−第27条)
 第3章 外国旅行の旅費(第28条−第38条)
 第4章 雑則(第39条・第40条)
 附則
   第1章 総則
 (目的)
第1条 この条例は、公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、組合費の適正な支出を図ることを目的とする。
2 組合が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合のほか、この条例の定めるところによる。
 (用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 職員 管理者等(管理者及び副管理者をいう。以下同じ。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する組合の一般職に属する職員(同法第22条の2第1項第1号に規定する職員を除く。)をいう。
 (2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び管理者が定めるその附属の島の属する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
 (3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
 (4) 出張 職員が公務のため一時その在勤場所(常時勤務する在職場所のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
 (5) 遺族 職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
一部改正〔令和元年条例第5号〕
2 この条例において「何級の職務」という場合は、職員の給与に関する条例(昭和47年宮城東部衛生処理組合条例第5号)第4条に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者について任命権者が管理者に協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。
1 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあつては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあつてはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」又は「近郊地」(以下「在勤地等」という。)という場合には、管理者が定める地域をいうものとする。
一部改正〔平成19年条例第5号〕
 (旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。
 (1) 職員が出張のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
 (2) 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
 (3) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
 (4) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
3 職員が前項第1号又は第3号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。
一部改正〔令和元年条例第3号〕
4 職員又は職員以外の者が、組合の機関の依頼又は要求に応じて、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳、講師等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
5 第1項、第2項及び前項の規定に該当する場合のほか、法令等に特別の定めがある場合、その他組合費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。
6 第1項、第2項、第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で次の各号に掲げるものを、旅費として支給することができる。
 (1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払戻し手続をとつたにもかかわらず、払戻しを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受けた者が、当該旅行について支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
 (2) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払つた金額で当該旅行について支給を受けることができた額の範囲内の額
7 第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他の事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、次の各号に掲げる金額を、旅費として支給することができる。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
 (1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため、支給することができる額
 (2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用分に相当する金額)を差し引いた額
一部改正〔平成26年条例第3号〕
 (旅行命令等)
第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行わなければならない。
 (1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
 (2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、管理者が別に定める。
 (旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
 (旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
10 死亡手当は、第3条第2項第4号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。
11 内国旅行のうち第23条に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。
12 外国旅行のうち第37条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給する。
一部改正〔平成26年条例第3号〕
 (旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合のほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除き、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
3 第3条第2項各号の規定に該当する場合は、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。
第9条 旅行者が、同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地域に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第10条 私事のために在勤地等又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地等又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地等又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
 (旅費の請求手続)
第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の全額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
4 支出担当者は、その支出し、又は支払つた概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場合には、当該支出担当者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。
5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式、第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、管理者が別に定める。
 (証人等の旅費)
第14条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が管理者に協議して定める旅費とする。
   第2章 内国旅行の旅費
 (路程の計算)
第15条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。
 (1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
 (2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
 (3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
    一部改正(平成18年条例第2号・19年条例第7号・24年規則第4号・令和元年第5号)
2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず地方公共団体の長、その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。
 (鉄道賃)
第16条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
 (1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃
 (2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
 (3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金
  ア 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金
  イ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
 (4) 第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金
 (5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金
2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。
 (1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
 (2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
 (船賃)
第17条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
 (1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による場合には中級の運賃
 (2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による場合には上級の運賃
 (3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
 (4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金
 (5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金
 (6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。
 (航空賃)
第18条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。
 (車賃)
第19条 車賃の額は、実費額による。
 (日当)
第20条 日当の額は、別表第1の定額による。
    一部改正(令和元年条例5号)
 (宿泊料)
第21条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
 (食卓料)
第22条 食卓料の額は別表第1の定額による。
2 食卓料は船賃若しくは航空賃のほか別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。
 (日額旅費)
第23条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行及び日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件並びに支給方法は、任命権者が別に定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、同項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。
 (在勤地等内の旅費)
第24条 在勤地等内の旅行については、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める額の旅費に限り支給する。
 (1) 交通機関を利用する必要があるときは、これに要する運賃又は料金の実費。ただし、第3条第4項又は第5項の規定により職員以外の者が近郊地へ旅行した場合には、当該運賃又は料金の実費に別表第1に定める日当定額の2分の1に相当する額を加えた額
 (2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、これに要する宿泊料の実費及び別表第1に定める日当定額の2分の1に相当する額
    一部改正(平成18年条例2号)
 (在勤地等以外の同一地域内旅行の旅費)
第25条 在勤地等以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃及び車賃は、支給しない。ただし、公務の必要により特に多額の鉄道賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃又は車賃を支給する。
 (退職者等の旅費)
第26条 第3条第2項第1号の規定により職員が、旅行中退職等となつた場合に支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
 (1) 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
 (2) 退職等を知つた日の翌日から、3月以内に出発して、当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
 (遺族の旅費)
第27条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序によるものとする。ただし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
   第3章 外国旅行の旅費
 (本邦通過の場合の旅費)
第28条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。
 (鉄道賃)
第29条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
 (1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃
  ア 管理者等については、最上級の運賃
  イ 6級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃
 (2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃
 (3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
 (4) 管理者等が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、第3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払つた運賃
 (5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払つた急行料金又は寝台料金
    一部改正(平成18年条例2号)
 (船賃)
第30条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
 (1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
  ア 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、管理者等についてはその階級内の最上級の運賃、6級の職務にある者については最上級の直近下位の級の運賃、5級以下の職務にある者については6級の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃
  イ 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、管理者等についてはその階級内の上級の運賃、6級の職務にある者については中級の運賃、5級以下の職務にある者については下級の運賃
  ウ 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、管理者等についてはその階級内の上級の運賃、その他の者については下級の運賃
 (2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
 (3) 管理者等が公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払つた運賃
 (4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金
    一部改正(平成18年条例2号)
 (航空賃)
第31条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
 (1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
  ア 管理者等については、最上級の運賃
  イ 6級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃
 (2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
 (3) 管理者等が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払つた運賃
    一部改正(平成18年条例2号)
 (車賃)
第32条 車賃の額は、実費額による。
 (日当、宿泊料及び食卓料)
第33条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。
2 第29条第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。
3 食卓料の額は、別表第2の定額による。
4 第21条第2項及び第22条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。
 (支度料)
第34条 削除
    一部改正(平成26年条例3号)
 (旅行雑費)
第35条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
 (死亡手当)
第36条 死亡手当の額は、第3条第2項第4号の規定に該当する場合には、別表第2の定額による。
2 職員が第3条第2項第4号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において、同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、第27条第1項の規定に準じて計算した旅費の額による。
3 第27条第2項の規定は、第3条第2項第4号の規定に該当する場合において、前2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。
 (旅行手当)
第37条 第6条第1項に掲げる旅費に代え旅行手当を支給する旅行は、旅行先の特別の事情により別表第2の定額による旅費を支給することが適当でないと認めて管理者が指定する旅行とする。
2 旅行手当の額、支給条件及び支給方法は、その都度任命権者が管理者に協議して定める。ただし、その額は、当該旅行の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。
 (退職者等の旅費)
第38条 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
 (1) 退職等の日にいた地から退職等を知つた日にいた地までの前職務相当の旅費
 (2) 退職等を知つた日の翌日から3月以内に出発して本邦へ旅行した場合に限り、次に規定する旅費
  ア 退職等を知つた日の翌日から出発の前日までの退職等を知つた日にいた地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については30日分、宿泊料については、30夜分を超えることができない。
  イ 出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
   第4章 雑則
 (旅費の調整)
第39条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給しないこととなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又は通常必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、管理者に協議して定める旅費を支給することができる。
 (実施規定)
第40条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
 (鉄道賃等の額の特例)
2 内国旅行に係る鉄道賃及び船賃の額については、任命権者たる管理者が定める内国旅行(公務上の必要その他特別の事情がある者に限る。)のため支給する者を除き、当分の間、第16条第1項中「、急行料金及び特別車輌料金」とあるのは「及び急行料金」と、同項第1号中「上級」とあるのは、「下級」と、第17条第1項中「、寝台料金及び特別船室料金」とあるのは、「及び寝台料金」と、同項第2号中「上級」とあるのは、「下級」として、これらの規定を適用し、第16条第1項第4号及び第17条第1項第4号の規定は適用しない。
   附 則(昭和48年12月20日条例第4号)
 (施行期日等)
 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。ただし施行日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
   附 則(昭和50年6月30日条例第5号)
 (施行期日等)
 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。ただし施行日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
   附 則(昭和51年4月1日条例第2号)
 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、施行日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
   附 則(昭和53年4月1日条例第2号)
 (施行期日等)
 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。
   附 則(昭和54年9月28日条例第3号)
 (施行期日)
1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「条例第6号」という。)の規定は、次項及び附則第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 この条例の規定による改正後の別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4 この条例の規定による改正後の条例附則第3項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
   附 則(昭和60年7月5日条例第2号)
 (施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、昭和60年8月1日以後に 出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
   附 則(昭和60年12月27日条例第5号抄)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
 (職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
15 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
   附則(昭和63年12月26日条例第7号)
 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
   附則(平成2年12月27日条例第6号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第7項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
   附 則(平成9年12月25日条例第7号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行(死亡手当については、施行日以後の死亡)から適用し、施行日前に出発した旅行(死亡手当については、施行日前の死亡)については、なお従前の例による。
3 新条例別表第2第1号の表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
   附 則(平成12年3月31日条例第1号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
   附 則(平成12年12月22日条例第3号)
 この条例は、平成13年1月6日から施行する。
   附 則(平成18年3月29日条例第2号)
 (職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
   附 則(平成19年3月26日条例第5号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行の際現に収入役が在職する場合におけるその旅費については、この条例による改正前の職員等の旅費に関する条例第2条第1項第1号の規定は、その在職期間(この条例の施行の日以後の在職期間に限る。)に限り、なおその効力を有する。
   附 則(平成19年10月15日条例第7号)
 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、平成19年10月1日から適用する。
   附 則(平成24年10月3日条例第4号)
 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、平成24年10月1日から適用する。
   附 則(平成26年3月25日条例第3号)
 この条例は、公布の日から施行する。
   附 則(令和元年10月28日条例第3号)
 (施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条第1項及び第4項、第19条の2第2号(同条例第20条第5項及び第23条第3項において準用する場合を含む。)、第20条第1項及び第2項第1号並びに第23条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
   附 則 (令和元年12月24日条例第5号)
 (施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
 
 
 
 
 
別表第1 内国旅行の旅費(第20条、第21条、第22条関係)







 
区     分
 
日     当
(1日当たり)
宿  泊  料
(1夜当たり)
食  卓  料
(1夜当たり)
管 理 者 等
 
2,200円
 
16,500円
 
3,300円
 
4級以上の職務
にある者   
2,200円
 
13,100円
 
2,600円
 
3級以下の職務
にある者   
2,200円
 
13,100円
 
2,200円
 







 
   一部改正(平成18年条例2号)
 
 
 
別表第2 外国旅行の旅費(第33条、第36条関係)
 (1) 日当、宿泊料及び食卓料












 

区  分

 
日      当
(1日当たり)
宿   泊  料
(1夜当たり)
食卓料
(1夜当
たり) 
 
指定
都市
甲地方
 
乙地方
 
丙地方
 
指定
都市
甲地方
 
乙地方
 
丙地方
 

管理者等
 

10,500
 

8,700
 

7,000
 

6,300
 

32,200
 

26,800
 

21,500
 

19,300
 

8,600
 
4級以上の
職務にある
者    

7,200
 

6,200
 

5,000
 

4,500
 

22,500
 

18,800
 

15,100
 

13,500
 

6,700
 
3級以下の
職務にある
者    

6,200
 

5,200
 

4,200
 

3,800
 

19,300
 

16,100
 

12,900
 

11,600
 

5,800
 
   一部改正(平成18年条例第2号)
備考 1 指定都市とは、管理者が規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として管理者が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で管理者が規則で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として管理者が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で管理者が規則で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
   2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。
 (2) 死亡手当








 

区    分
 

死 亡 手 当
 
管理者等
 
880,000円
 
4級以上の職
務にある者 
520,000円
 
3級以下の職
務にある者 
400,000円
 
   一部改正(平成18年条例第2号・平成26年条例3号)