○宮城東部衛生処理組合予算規則
(平成19年3月30日 規則第5号)
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 予算の編成(第2条−第8条)
第3章 予算の執行(第9条−第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針等)
第2条 毎年度歳入歳出予算の編成方針(以下「予算編成方針」という。)を、前年度の
 11月30日までに決定するものとする。
2 事務局長は、前項の予算の編成方針に基づき、予算の編成要領を作成しなければならない。
(予算見積書)
第3条 事務局長は、前条第2項の予算の編成要領等に基づき、その所掌する事務事業に係る歳入歳出予算等の予算見積書を12月20日までに作成しなければならない。
(予算見積書の査定)
第4条 事務局長は、予算見積書を作成したときは、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、債務負担行為、地方債、一時借入金及び歳出予算の各項の経費の金額の流用についての案を作成し、管理者の査定を受けなければならない。
(予算案等の作成)
第5条 事務局長は、前条の規定により管理者より査定された予算見積書に基づき、予算案及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条に規定する予算に関する説明書を作成しなければならない。
(歳入歳出予算の科目の区分)
第6条 歳入歳出予算の款項の区分並びに歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところにより、歳出予算に係る節の区分は地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
(予算が成立したときの通知)
第7条 管理者が会計管理者に対して行う予算が成立したときの通知は、議決案の写しの送付をもって行うものとする。
(予算の補正)
第8条 事務局長は、予算の調製後に生じた事由により必要があるときは、予算の補正を要求することができる。
2 前項の規定により予算の補正をする場合においては、第3条から前条までの規定を準用する。この場合において、第3条中「12月20日」とあるのは「事務局長が指定する日」と読み替えるものとする。
第3章 予算の執行
(予算執行の原則)
第9条 予算は計画的かつ効率的に執行しなければならない。
2 歳出予算は、配当された額を超えて執行してはならない。
(予算執行の運用方針)
第10条 事務局長は、財政事情に基づき又は予算執行の適正を確保するため、必要があると認めるときは、予算の執行に関する運用方針を策定しなければならない。
2 予算の執行に当たっては、法令、規則その他特に定める場合を除き、前項に掲げる方針及び指示に従わなければならない。
(予算執行計画)
第11条 事務局長は、予算が成立した時は、速やかに予算執行計画書を作成しなければならない。
2 事務局長は、前項の規定により作成した予算執行計画書は、管理者の決定を求めなければならない。
3 事務局長は、前項の規定により予算執行計画を作成するに当たっては、会計管理者と協議するとともに、資金計画等を充分考慮しなければならない。
4 事務局長は、前2項の規定により決定された予算執行計画を直ちに会計管理者に通知しなければならない。
(歳出予算の配当)
第12条 事務局長は、前条第2項の規定により決定された予算執行計画に従い、毎年4月1日に予算の配当を行うものとする。
2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当することを要しない。
3 予算の補正により歳出予算に追加があった場合においては、第1項の規定を準用する。この場合において、第1項中「毎年4月1日」とあるのは「補正予算に係る議案の議決の日の翌日」と読み替えるものとする。
(会計管理者に対する予算の配当の通知)
第13条 前条の規定による配当を行った場合は、事務局長は、これを会計管理者に通知しなければならない。
(予算執行の制限)
第14条 歳出予算のうち、国庫支出金、県支出金、分担金及び負担金、組合債その他特定収入を財源とする事務事業の執行については、当該特定収入が確定した後でなければこれを執行することができない。ただし、管理者が特別の事由により急施を要すると認めるときは、この限りでない。
(細節の経理)
第15条 歳出予算の節のうち需用費については、細節として食糧費を設けて執行しなければならない。
(歳出予算の流用及び予備費の充用)
第16条 事務局長は、歳出予算の流用を必要とするときは予算流用申請書を、予備費充用を必要とするときは予備費充用要求書を作成し、所定の決裁を経て、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
2 予備費充用要求書を通知したときは、その充用が決定された経費については、第12条の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。
(歳出予算の流用の制限)
第17条 歳出予算の流用の範囲及び金額は、必要最少限度を超えてはならない。
2 次の各号に掲げる歳出予算の節の金額は、その相互間以外に流用することができない。
(1) 報酬
(2) 給料
(3) 職員手当等
(4) 共済費
3 次の各号に掲げる歳出予算の節の金額は、原則として流用することができない。
(1) 報償費
(2) 交際費
(3) 負担金、補助及び交付金
(公金の出納状況等の報告)
第18条 会計管理者は、管理者が必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支出の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を管理者に報告しなければならない。
(予算の繰越し)
第19条 事務局長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があるときは、繰越申請書を作成しなければならない。
2 事務局長は、管理者の承認を受けたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
第20条 事務局長は、前条の規定により繰越しを決定された経費について、翌年度の5月20日までに繰越計算書を作成しなければならない。
(予算帳簿)
第21条 事務局長は、毎年度歳入歳出予算の原簿を作成し、常に予算の現計を明らかにしておかなければならない。
(決算状況報告書)
第22条 事務局長は、決算状況報告書、並びに主要な施策の成果その他予算執行の実績に関する説明資料を、出納閉鎖期日後速やかに作成しなければならない。
(細則)
第23条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度予算から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職する場合は、当該在職する期間にあっては、第7条、第11条第3項及び第4項、第13条(見出しを含む。)、第16条、第18条並びに第19条第2項中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。