○宮城東部衛生処理組合契約規則
(平成16年3月31日 規則第5号)
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札(第2条−第14条)
第2節 指名競争入札(第15条・第16条)
第3節 随意契約(第17条・第18条)
第4節 せり売り(第19条)
第3章 契約の締結(第20条−第32条)
第4章 監督及び検査(第33条−第38条)
第5章 雑則(第39条・第40条)
附則
   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 本組合が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
   第2章 契約の方法
    第1節 一般競争入札
 (一般競争入札の参加者の資格)
第2条 管理者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4に定めるもののほか、令第167条の5及び第167条の5の2の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格要件を定めることができる。
 (一般競争入札の参加手続)
第3条 一般競争入札に参加しようとする者は、隔年管理者が定める期間(公有財産又は物品の売払いの場合においては、第5条の一般競争入札の公告において定める期間)に、一般競争入札参加申請書にその資格を証する書類を添えて、管理者に申請しなければならない。
2 管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、臨時に前項の申請を受理することができる。
 (資格の審査及び名簿の作成)
第4条 管理者は、前条に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、一般競争入札に参加する資格を有する者について、一般競争入札参加資格者名簿を作成するものとする。ただし、公有財産又は物品の売払いの場合においては、この限りでない。
 (一般競争入札の公告)
第5条 管理者は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合は、入札期日の10日前(急を要する場合は、入札期日の5日前)までに、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 入札に付すべき事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札執行の日時及び場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、入札に関し必要な事項
 (入札保証金)
第6条 令第167条の7第1項の規定による一般競争入札に参加しようとする者の納付すべき入札保証金の額は、当該入札金額の100分の5以上とする。ただし、単価契約を締結する場合の入札保証金の額は、その都度管理者が定める。
2 前項に規定する入札保証金の納付に代えて提供させることのできる担保並びにその価値は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 国債又は地方債
(2) 事務局長が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価格が額面又は登録金額と異なるときは発行価格)の90パーセントに相当する金額
(3) 事務局長が確実と認めるその他の有価証券 時価の80パーセント以内において事務局長が決定する価格
(4) 事務局長が確実と認める金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 その手形金額(その手形の満期の日が当該担保を付することになっている債権の履行期限後であるときは、当該履行期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般金融市場における手形の割引率により割り引いた金額)
(5) 事務局長が確実と認める金融機関の保証
3 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さないものとする。
 (入札保証金の免除)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第4条に規定する一般競争入札参加資格者名簿に登録され、過去2年間に本組合又は他の官公署と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
 (入札保証金の還付)
第8条 入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、入札が終わったとき、又は入札を中止したとき、直ちにこれを還付する。ただし、落札者に対しては、契約保証金が納付されたとき、又はその納付に代えて担保が提供されたときに、これを還付するものとする。
2 入札保証金は、契約保証金に充当することができる。
 (入札)
第9条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書に必要な事項を記入し、記名押印の上封書にし、入札保証金を要するものについては、その領収書を提示して所定の時間内に入札しなければならない。
 (入札の無効)
第10条 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者がした入札
(2) 入札保証金が所定の額に達しない者がした入札
(3) 1の入札について同一の入札者がした2以上の入札
(4) 入札者の記名押印がない入札
(5) 金額その他重要事項の記載が不明確な入札
(6) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札
 (入札執行の延期、停止及び中止)
第11条 管理者は、不正入札があると認めるとき、又は天災地変その他の理由により入札を執行することが困難であると認めるときは、当該入札の執行を延期し、停止し、又は中止することができる。
 (予定価格等)
第12条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について入札を執行する者がこれを定める。ただし、一定期間継続してする請負、売買等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。 
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短その他必要な事項を考慮して適正に定めるものとする。
3 予定価格を記載した書面は、これを封書して、開札の際、開札場所に置くものとする。
4 管理者は、一般競争入札により工事又は製造の請負契約を締結しようとする場合において、必要があるときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準を作成することができる。
5 管理者は、一般競争入札により工事又は製造の請負契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めるときは、あらかじめ令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けることができる。
 (設計付き入札及び見本付き入札)
第13条 設計付き入札においては設計及び入札金額により、見本付き入札においては見本及び入札金額により、落札者を決定する。
 (契約締結の期間)
第14条 契約につき契約書を作成する場合においては、落札者は、落札の通知を受けた日から7日以内に契約書に記名押印しなければならない。ただし、遠隔地の場合その他管理者が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項の期間内に契約書に記名押印しないときは、契約を締結しないものとみなす。
    第2節 指名競争入札
 (指名競争入札の参加者の指名等)
第15条 管理者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、第4条の一般競争入札参加資格者名簿に登録された者のうちから別に定める基準に基づいて入札参加者を指名するものとする。ただし、公有財産又は物品の売払いの場合は、この限りでない。
2 令第167条の12第2項の通知は、第5条各号に掲げる事項について行うものとする。(一般競争入札に関する規定の準用)
第16条 第2条、第3条、第6条から第14条までの規定は、指名競争入札により契約を締結する場合にこれを準用する。
2 管理者は、前項において準用する第3条の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、指名競争入札に参加する資格を有する者について、第4条の一般競争入札参加資格者名簿に併せて登載するものとする。ただし、公有財産又は物品の売払いの場合は、この限りでない。 
    第3節 随意契約
 (随意契約の範囲)
第17条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契 約の種類に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負                      130万円
(2) 財産の買入れ                          80万円
(3) 物件の借入れ                          40万円
(4) 財産の売払い                          30万円
(5) 物件の貸付け                          30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの                  50万円
 (見積書の徴収)
第18条 管理者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、契約及び見積に必要な事項を示し、2人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人から見積書を徴することができる。
(1) 再度入札しても落札者がないとき。
(2) 1人から見積書を徴することが有利と認められるとき。
(3) 2人以上から見積書を徴しても同一金額の見積りがなされるとき。
(4) 契約の相手方が特定の人に限定されるとき。
(5) 前各号に定める場合のほか、1件30万円未満の随意契約を締結しようとするとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書を徴さないことができる。
(1) 官公署(公社、公団及びこれらに類するものを含む。)と契約しようとするとき。
(2) 法令に料金等の定めのあるものについて契約しようとするとき。
(3) 価格が表示され、かつ、一定しているものについて契約しようとするとき。
    第4節 せり売り
 (せり売りの手続)
第19条 第3条、第5条から第8条まで、第12条及び第14条の規定は、せり売りの場合 にこれを準用する。
2 前項に定めるもののほか、せり売りの手続きについては、管理者が別に定める。
   第3章 契約の締結
 (契約保証金)
第20条 令第167条の16第1項の規定による本組合と契約を締結する者の納付すべき契約保証金の額は、当該契約金額の100分の10以上とし、契約締結の際納付させるものとする。ただし、単価契約を締結する場合の契約保証金の額は、その都度管理者が定める。
2 前項に規定する契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次のとおりとする。 
(1) 第6条第2項各号に掲げるもの
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
3 第6条第2項及び第3項の規定は、契約保証金についてこれを準用する。
4 契約の変更により、契約金額を増額した場合において、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるときは、契約保証金を追徴しないことができる。
 (契約保証金の免除)
第21条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方が、その委託を受けた保険会社との間に工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約の相手方が工事の施工に際して当該工事ごとに結成される共同企業体であるとき。
(4) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に本組合又は他の官公署と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(5) 指名競争入札又は随意契約を締結する場合において、契約金額が500万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(6) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(7) 公有財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
2 前項第1号に該当する場合においては当該履行保証保険契約に係る保険証券を、同項第2号に該当する場合においては当該工事履行保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。
 (契約保証金の還付)
第22条 契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、契約の履行完了後にこれを還付する。ただし、公有財産又は物品の売払いの契約において、契約保証金を買受代金に充当することにより買受代金が完納されることとなり、かつ、買受人が契約上のその他の義務を怠るおそれがないと認められる場合は、契約保証金を買受代金に充当することができる。
 (保証人)
第23条 管理者は、契約(工事請負契約を除く。)の相手方に管理者が確実と認める保証人を立てさせるものとする。ただし、契約金額が500万円未満であるとき、又は管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
 (契約書の作成)
第24条 契約書を作成する場合には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関 する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的によ り該当しない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所に関する事項
(2) 着手期限に関する事項
(3) 契約金額の支払又は受領の時期及び方法に関する事項
(4) 監督及び検査に関する事項
(5) 履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害賠償に関する事項
(6) 危険負担に関する事項
(7) 担保責任に関する事項
(8) 保証人に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 議会の議決に付さなければならない契約を締結しようとする場合には、議会の議決を得たときに本契約として成立する旨を記載した仮契約書により、仮契約を締結するものとする。
 (契約書作成の省略)
第25条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約書の作成を省略することができる。
(1) 1件の契約金額が50万円未満(工事又は製造の請負契約にあっては、100万円未満)のものについて契約を締結するとき。ただし、前金払等の特約をするものを除く。
(2) 電気、ガス若しくは水道の供給又は電気通信の役務の提供を受ける契約を締結するとき。
(3) せり売りに付するとき。
(4) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納して直ちに引き取るとき。
2 前項第1号に該当し、契約書の作成を省略する場合は、契約履行に必要な要件を記載した請書又は承諾書を徴するものとする。ただし、契約の性質又は目的によりその必要がないと管理者が認めるとき、又は1件10万円未満のものについて契約を締結するときは、この限りでない。
 (契約の変更)  
第26条 契約の相手方は、天災地変その他やむを得ない理由により義務の履行ができない場合には、管理者の承認を得て契約を変更することができる。
2 管理者は、公益上必要があると認めるときは、契約の相手方の同意を得て契約を変更することができる。
3 前2項の規定による契約の変更は、文書をもってしなければならない。ただし、前条第2項の規定により請書又は承諾書の徴収を省略した契約の変更については、この限りでない。
4 工事又は製造の請負契約について、設計の変更により契約金額を変更しようとするときは、原設計金額をもって原契約金額を除し、これを変更する設計に係る金額を乗じて得た金額又は第28条第1項に規定する内訳明細書の単価によりこれを算出した金額により行うものとする。
 (契約の解除)
第27条 管理者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(2) 契約の履行に当たり、監督員又は検査員の指示に従わず、又はその職務を妨害したとき。
(3) 前各号に定める場合にほか、契約事項に違反したとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、契約の相手方の費用で既成部分の取り除き、又は搬入材料若しくは既納部品の引取りをさせ、又は既成部分等に相当する金額を支払い、これを本組合の所有とすることができる。
3 前項の規定は、契約が無効となった場合にこれを準用する。
 (必要書類の提出)
第28条 工事又は製造の請負契約の相手方は、契約締結の日から10日以内に内訳明細書、工程表その他必要書類を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者は、その必要がないと認めるときは、内訳明細書の提出を省略させることができる。
2 前項の請負契約の相手方は、工事に着手したときは、その翌日までに着手届を管理者に提出しなければならない。
 (債権譲渡の禁止)
第29条 契約の相手方は、管理者が特に承認した場合のほか、契約上の債権を譲渡し、又は担保に供することができない。
 (違約金の徴収)
第30条 管理者は、契約の相手方がその責めに帰すべき理由により、契約期間内に義務を履行しない場合は、別に定める額の違約金を徴収する。
2 管理者は、契約代金又は契約保証金を違約金に充当することができる。
 (前金払)
第31条 令附則第7条の規定による前金払(以下「前金払」という。)については、契約金額が500万円以上のものに限り、これをすることができる。
2 前払金を受けようとする者は、保証事業会社の保証書を本組合に寄託して、管理者に請求しなければならない。
 (部分払)
第32条 管理者は、契約金額が500万以上の工事若しくは製造の請負契約又は物件購入契約を締結した場合において、契約の定めるところにより相手方から請求があったときは、契約の履行前に、その既成部分又は既納部分に対し、検査の上、部分払をすることができる。
2 前項の規定により部分払をする場合における当該支払金額は、工事又は製造の請負契約にあってはその既成部分に対する10分の9,物件購入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることはできない。ただし、性質上可分の工事又は製造の請負契約に係る完成部分にあっては、その代価の全額まで支払うことができる。
   第4章 監督及び検査
 (監督)
第33条 管理者は、工事又は製造の請負契約の適正な履行を確保するため、職員に命じ、又は職員以外の者に委託して必要な監督を行うものとする。
2 前項の監督は,立会い、指示によるほか、工程の管理又は履行途中における工事若しくは製造に使用する材料の試験若しくは検査等の方法によって行う。
3 第1項の規定により監督を行う者は、必要があるときは、当該契約に係る仕様書及び設計書に基づき、あらかじめ履行に要する細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類等を審査する。
 (完成の届出)
第34条 工事又は製造の請負契約の相手方は、当該工事又は製造が完了したときは、直ちに完成届又は完了届を管理者に提出しなければならない。
 (検査)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員に命じ、又は職員以外の者に委託して必要な検査を行うものとする。
(1) 契約の相手方が履行又は給付を完了したとき。
(2) 第32条第1項の規定により部分払を必要とするとき。
(3) 工事又は製造の請負契約において、竣工後外部からの検査のできない塗り込み、埋設等の部分について必要があるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたとき。
2 前項の検査は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて、給付の内容、数量の確認をするものとし、必要があれば破壊若しくは分解又は試験検査によってこれを行うものとする。この場合において、これに要する費用は、当該契約の相手方の負担とする。
3 第1項の規定により検査を行う者は、当該検査を終了したときは、速やかに検査の結果について検査報告書(別記様式)を作成し、管理者に報告しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する契約は、検査報告書を省略することができる。
 (1) 契約金額(単価による契約にあっては契約金額に給付を受けた1回の数量を乗じて得た  額とし、委託契約又は借上契約で分割して履行されるものにあっては1回の履行に相当す  る額)が50万円未満の契約
 (2) 年間の業務委託等で、履行の都度業務が完了した旨の報告書が提出される契約
 (3) 機械、器具、施設等の運転又は保守点検委託等で、業務が完了した旨の報告書が提出さ  れる契約
 (4) 物件等の年間の借上契約
 (5) 会議、式典、給食等における食料品又は賄材料等の買入契約
 (6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める契約
4 前項ただし書の規定により検査報告書の作成を省略した契約については、宮城東部衛生処 理組合会計規則(昭和58年宮城東部衛生処理組合規則第1号)第2条第1項に規定する支 出決議票又は支出負担行為兼支出決議票に、履行確認の年月日を記載し、及び第1項の規定 により検査を行った者が押印することをもって前項本文の規定による報告を行ったものとす る。
 (検査の立会い)
第36条 検査は、契約の相手方の立会いのもとにこれを行わなければならない。ただし、契約の相手方が立ち会わないときは、欠席のまま検査するものとし、検査の結果については、立ち会わないことによる異議の申立ては認めない。
 (再検査)
第37条 第35条第1項の検査に合格しないときは、契約の相手方は、直ちに取り替え、又 は補修等を行い、再検査を受けなければならない。この場合において、これに要する費用は、 契約の相手方の負担とする。
2 第35条第3項の規定は、前項の再検査について準用する。
 (目的物の引渡し)
第38条 工事若しくは製造の請負契約又は物件の買入れその他の契約においては、検査に合格した後、その引渡しを受けるものとする。
2 管理者は、必要と認める場合は、既成部分又は既納部分を検査の上、その全部又は一部の引渡しを受けることができる。
   第5章 雑則
 (この規則により難い場合の措置)
第39条 特別の理由によりこの規則の規定によることができない場合は、管理者が別に定めるところによるものとする。
 (実施細目)
第40条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。 
   附 則
 (実施期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この規則の施行前に管理者が行った行為で、この規則中これに相当する規定があるものは、この規則の規定によりしたものとみなす。
  
 
 
 
 
 
 
別記様式(第35条関係)









































 
             検  査  報  告  書
                                            年  月  日
宮城東部衛生処理組合
 管理者多賀城市長 殿
                             
                                   検査員職氏名        印
                             
    
    命により下記のとおり検査をしたので報告します。
                            記
契 約
年月日

年 月 日

納入場所

 
契約の
相手方

 

納入期限

年 月 日

契約金額

 

検査年月日

年 月 日
検  査  内  訳
 
                                 
                                
                                 
                                
                                 
                                
                                 
                                
                                 
                                
                                 
                                
                                 
                                
                                 
                                

検査立会人

 

検 査 結 果

 

備   考

 
 注 検査内訳欄等は、契約の種別に応じ、適宜変更して作成すること。