○宮城東部衛生処理組合公有財産規則
(平成19年3月30日 規則第6号)
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 取得、管理及び処分の機関(第3条−第7条)
第3章 取得、管理及び処分
第1節 通則(第8条−第17条)
第2節 行政財産(第18条−第27条)
第3節 普通財産(第28条−第41条)
第4章 台帳及び報告書(第42条−第46条)
第5章 雑則(第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 公有財産の取得、管理及び処分については、この規則の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 公有財産 法第238条第1項に規定する公有財産をいう。
(3) 公有財産の総括 公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、公有財産に関する制度を整え、その取得、管理及び処分の事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びにその取得、管理及び処分について必要な調整をすることをいう。
第2章 取得、管理及び処分の機関
(公有財産の取得の機関)
第3条 公有財産の取得及び第15条に規定する登記に関する事務は、事務局長が行うものとする。
(行政財産の管理の機関)
第4条 事務局長は、行政財産を管理しなければならない。
(普通財産の管理及び処分の機関)
第5条 普通財産の管理及び処分は、事務局長がこれを行わなければならない。
(公有財産の総括の機関)
第6条 事務局長は、公有財産の総括をしなければならない。
(公有財産価格審査委員会)
第7条 公有財産の取得、管理又は処分に係る価格の適正を期するため、宮城東部衛生処理組合公有財産価格審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
3 委員長は、管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則(昭和51年宮城東部衛生処理組合規則第1号)の第1順位の副管理者の職にある者をもって充てる。
4 副委員長は、事務局長の職にある者をもって充てる。
5 委員は、職員のうちから管理者が任命する。
6 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
7 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
8 委員会の会議は委員長が招集し、その議長となる。
9 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
10 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を述べさ せることができる。
11 委員会の庶務は、事務局総務係において処理する。
第3章 取得、管理及び処分
第1節 通則
(総括事務)
第8条 事務局長は、必要があると認めるときは、公有財産について、実地調査をし、又は管理者の決裁を受けて、用途の変更又は廃止その他必要な措置ができる。
2 事務局長は、一定の用途に供する目的で公有財産の譲渡又は貸付けを受けた者に対し、その用途に供されているかどうかを確かめるため、当該財産について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、又は当該職員をして実地調査をさせることができる。
(現状の調査)
第9条 事務局長は、公有財産の現状を調査し、特に次に掲げる事項について注意しなければならない。
(1) 公有財産の使用目的の適否
(2) 公有財産の維持保存
(3) 電気、ガス、給排水及び避雷その他諸施設の良否
(4) 土地の境界
(5) 台帳及び附属図面と公有財産との照合
(6) その他公有財産の管理又は取締り
(土地境界の表示)
第10条 事務局長は、土地の境界を表示するため、標柱を埋設しなければならない。
2 事務局長は、土地の境界が明らかでなくなったときは、隣接土地所有者との協議により、その境界を明らかにしておかなければならない。
(減失、き損の通知、報告)
第11条 事務局長は、天災その他の事故により公有財産が減失又はき損により被害があったときは、遅滞なく次に掲げる事項に損害保険に関する事項を加え、遅滞なく管理者に報告しなければならない。
(1) 台帳記載の写し
(2) 減失又はき損の事件発生の日時及び原因
(3) 被害財産の種目別数量及び被害の程度
(4) 見積損害額及び復旧可能なものについては、復旧費見込額並びにその算定基礎
(5) き損した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置
(6) 貸付け又は一時使用させているものについては、相手方の使用状況及び使用目的
(7) 当該事故が他人の行為によるものについては、賠償請求のためにとり、又はとろうとする措置
(8) その他参考となる事項
(取得前の措置)
第12条 事務局長は、公有財産を取得しようとする場合において、当該財産に質権、抵当権、賃借権その他所有権の完全行使を妨げるものがあるとき、又は相手方において議決機関の議決若しくは決議、監督官庁の許可若しくは認可又は第三者の承諾等を要するときは、管理者が特にやむを得ないと認める場合を除き、あらかじめこれらを消滅させ、又は議決若しくは決議、許可若しくは認可又は承諾等があった後でなければ、これを取得してはならない。
(取得時の検査)
第13条 事務局長は、公有財産を取得するときは、当該財産について現地において立会いをし、書類等と照合することにより実測数量等の検査を行わなければならない。
2 前項の規定による検査を行った場合は、当該財産の実測図に検査年月日及び立会いをした職員の氏名を記入しなければならない。
(代金支払の時期)
第14条 公有財産の買入れ又は交換を行う場合において、当該財産が登記をすることができるものである場合には、引渡しを受け、かつ、登記をした後、その他の財産については引渡しを受けた後でなければ代金又は交換差金を支払ってはならない。ただし、前金払をする必要があると認めるものについては、この限りでない。
(権利の登記)
第15条 不動産に関する権利の得喪変更があった場合には、不動産登記法(平成16年法律第123号)の定めるところにより、遅滞なくその登記を行わなければならない。
2 前項に定めるもののほか、公有財産に関する権利の得喪変更があった場合において、登記を必要とするものについては、遅滞なく、その登記を行わなければならない。
3 第36条第1項のただし書の規定により担保を提供させないときは、民法(明治29年法律第89号)第340条の規定による先取特権の登記を当該売払財産の所有権移転の登記と同時に行わなければならない。第38条第1項の規定により増担保又は代わり担保を提供させたときも、同様とする。
(使用開始前の措置)
第16条 公有財産を取得した場合においては、当該財産についての損害保険契約その他財産保全の措置をした後でなければ、当該公有財産を使用し、又は使用させることはできない。ただし、事務局長が緊急その他事由のためやむを得ないと認めた場合においては、この限りでない。
(権利の転貸又は譲渡の禁止)
第17条 公有財産の使用許可又は貸付けを行う場合においては、これらの権利の転貸又は譲渡を禁止しなければならない。ただし、管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
第2節 行政財産
(行政財産の貸付け等の申込み)
第18条 法第238条の4第2項の規定により行政財産の貸付け又は行政財産である土地に対する私権の設定をしようとする者は、行政財産貸付申込書(様式第1号)又は私権設定申込書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
2 宮城東部衛生処理組合財産条例(平成8年宮城東部衛生処理組合条例第7号。以下「条例」という。)第2条の2の規定により、無償で若しくは貸付料を減額して行政財産の貸付けを受け、又は無償で若しくは私権設定の対価を減額して私権の設定を受けようとする者は、行政財産貸付料等減免申込書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(行政財産の貸付料等)
第19条 法第238条の4第2項の規定により行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に私権を設定する場合の貸付料等の額は、当該行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に私権を設定する期間1年につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 行政財産である土地を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合 貸付面積又は私権の設定面積1平方メートルにつき、当該土地の価格の6パーセントに相当する額
(2) 行政財産である建物を貸し付ける場合 貸付面積1平方メートルにつき、当該建物の価格の8.4パーセントに相当する額 
2 前項の貸付面積若しくは私権の設定面積が1平方メートル未満であるとき、又はこれらの面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
(行政財産の無償貸付け等)
第20条 条例第2条の2の規定により行政財産を無償で貸し付け、又は行政財産である土地に私権を設定しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
2 条例第2条の2の規定により行政財産を減額して貸し付け、又は行政財産である土地に減額して私権を設定する場合における減額率は、50パーセント以内とする。
(準用)
第21条 第28条第1項(第4号を除く。)及び第2項、第29条第2項並びに第30条の規定は、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に私権を設定する場合について準用する。
(目的外使用許可の基準)
第22条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定による使用の許可をすることができる。
(1) 直接又は間接に本組合の便宜となる事業又は施設の用に供する場合
(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体若しくは公益団体において公用、公共用又は公益事業の用に供する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認める場合
(許可の手続等)
第23条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請を適当と認めたときは、行政財産使用許可書(様式第5号)により許可するものとする。
(使用料の減免)
第24条 条例第5条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
(許可の期間)
第25条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、当該期間を3年以内とすることができる。
(準用)
第26条 第30条の規定は、行政財産の使用許可を行う場合について準用する。この場合において、「契約」とあるのは「許可」と読み替えるものとする。
(職員等の居住禁止)
第27条 行政財産に属する建物には、職員その他の者を居住させることはできない。ただし、当該建物の管理又は取締りのため特に必要がある場合において管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
第3節 普通財産
(普通財産の貸付期間)
第28条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。
(1) 建物所有の目的で土地及び土地の定着物(建物及びその附帯施設を除く。次号において同じ。)を貸し付ける場合 30年
(2) 前号に掲げる場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 10年
(3) 建物及びその附帯施設を貸し付ける場合 3年
(4) 土地及び土地の定着物以外のものを貸し付ける場合 3年
2 前項に定める貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項に定める期間を超えることができない。
(貸付料)
第29条 普通財産の貸付料は、当該財産の評価額、近傍類地の賃貸実例及び行政財産の使用料等を考慮して定めなければならない。
2 前項の規定による貸付料に関し、貸付料据置期間の定めがない場合において、道路の開設その他特別の事由により貸付財産の状況に著しい変化があるときは、貸付料を評定し直さなければならない。貸付料の据置期間が満了しようとするときも、同様とする。
(貸付料の納期)
第30条 普通財産の貸付料は、契約により定められた日までに、これを納入させなければならない。
2 借受人が、前項の期日までに貸付料を納入しないときは、年14.6パーセントの利率による延滞料を徴収するほか、事情によっては、その契約を解除することができる。
(貸付けの手続)
第31条 普通財産を借り受けようとする者からは、普通財産貸付申請書を提出させなければならない。
2 普通財産の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書により行う。
(1) 貸付物件の表示
(2) 指定用途及び使用上の制限
(3) 貸付期間
(4) 貸付料の額
(5) 貸付料の納期その他納入方法及び延滞金
(6) その他必要な事項
(売払い等による処分の手続)
第32条 事務局長は、交換、売払い又は譲与により公有財産を処分しようとする場合は、次に掲げる事項を明らかにする書類を作成しなければならない。ただし、財産の性質によりその一部を省略することができる。
(1) 処分理由
(2) 財産の表示及び数量
(3) 評価額
(4) 相手方の利用目的又は事業計画
(5) 契約の方法
(6) 売払代金の納入方法及び納期限
(7) 処分に関する条件その他参考事項
(8) 予算及び収入科目
(9) 契約書案
2 前項の書類には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
(1) 評価調書
(2) 関係図面
(3) 譲渡申請書
(4) その他参考となる書類
(引渡し、登記の時期)
第33条 普通財産を売り払い又は交換した場合には、売払代金又は交換差金が完納された後でなければ、当該財産の引渡し、登記を行ってはならない。ただし、延納の特約をした場合は、この限りでない。
(準用)
第34条 第28条から第30条までの規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用をさせる場合に準用する。
(延納の特約)
第35条 普通財産の売払代金又は交換差金について、当該財産の引渡前に一時に納付することが真に困難であると認められ、かつ、相手方が次に掲げる金額(以下「即納金」という。)を引渡前に支払う場合に限り認めることができる。
(1) 住宅又は宅地を現に使用している者に譲渡する場合 売払代金等の10パーセント以上に相当する金額
(2) 前号以外の場合 売払代金等の20パーセント以上に相当する金額
2 前項の延納を特約する場合には、延納期限及び毎期の納入額を定めなければならない。
3 延納利息は、年7.5パーセントとする。
(担保の種類)
第36条 普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合においては、次に掲げる財産等のうちから担保を提供させなければならない。ただし、当該売払財産について、民法第325条の規定により取得すべき先取特権で充分であると認めるときは、この限りでない。
(1) 国債及び地方債
(2) 事務局長が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地
(4) 建物
(5) 立木に関する法律(明治42年法律第22号)による立木
(6) 事務局長が確実と認める金融機関の保証
(7) その他事務局長が確実と認めるもの
2 前項の場合において、第1号及び第2号に掲げる財産については質権を、第3号から第5号までに掲げる財産については抵当権を設定させるものとする。
(担保の価値)
第37条 前条に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。
(1) 国債、地方債、事務局長が確実と認める社債、特別の法律により設立された法人の発行する債権及び貸付信託の受益証券 額面金額又は登録金額(発行価格が額面又は登録金額と異なるときは発行価格)の90パーセントに相当する金額
(2) 証券取引所に上場されている株券、出資証券及び投資信託の受益証券 時価の80パーセント以内において事務局長が決定する価格
(3) 金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 その手形金額(その手形の満期の日が当該担保を付することになっている債権の履行期限後であるときは、当該履行期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般金融市場における手形の割引率により割り引いた金額)
(4) 土地、建物及び立木に関する法律による立木 時価の70パーセント以内において事務局長が決定する価額
(5) 金融機関による保証 その保証する金額
(6) 前各号に掲げる担保以外の担保 事務局長が決定する金額
(増担保等)
第38条 担保物の価値が減少したと認めるときは、増担保を提供させ、担保物が滅失した場合において保険者が責に任じないときは、代わりの担保を提供させなければならない。
2 前2条の規定は、前項の増担保又は代わり担保を提供させる場合に準用する。
(担保物の付保等)
第39条 第36条第1項第4号から第5号までに掲げる財産を担保として提供させるときは、あらかじめその担保としての評価額以上の金額を保険金額とし、相手方を被保険者とする損害保険契約をさせ、その保険金請求権を組合に譲渡させ、又はその保険金請求権について組合のために、質権を設定させ、かつ、確定日付ある証書をもってその旨保険者に通知させた上、その保険証券を提出させなければならない。前条第1項の規定により増担保又は代わりの担保を提供させたときも、同様とする。
2 前項の場合において、当該財産について既に保険が付せられているときは、相手方の有する保険金請求権について前項に定める手続をとらせなければならない。
3 前2項の規定により相手方から保険証券の提出があったときは、直ちに当該証券にその旨の裏書を受けなければならない。
4 第36条第1項ただし書の規定により担保を提供させないで普通財産の売払代金等の延納の特約をしようとする場合において、当該売払財産が同項第4号から第5号までに掲げる財産に該当するときは、当該財産に保険を付さなければならない。
5 第1項、第2項又は第4項の規定による保険契約が満期になったときは、これを更新させなければならない。
6 第1項及び第3項の規定は、第2項の場合に準用する。
(担保の解除)
第40条 売払代金等から契約締結後即納する金額を控除した金額(以下「延納代金」という。)の一部納入があったとき又は担保物の価値が増加したと認めるときは、担保の一部を解除することができる。
2 延納代金が完納されたときは、遅滞なく担保解除の手続をしなければならない。
(延納の取消し等)
第41条 延納を認められた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、延納を解除しなければならない。
(1) 第38条及び第39条の規定による措置に従わないとき。
(2) 交換又は売払いを受けた財産を第三者に譲渡したとき。
(3) 交換又は売払いを受けた財産の管理が適当を欠くため当該財産の価値を著しく低下させると認めるとき。
2 延納を認められた者が延納期限まで納付すべき延納代金及び延納利息を完納しない場合は、納付遅滞の生じた金額について延滞料を徴するほか、事情により延納を解除するものとする。
3 前2項の規定により延納の特約を解除したときは、遅滞なく未納の延納代金及びその利息を一時に支払わせなければならない。
第4章 台帳及び報告書
(財産台帳)
第42条 事務局長は、その管理する財産について、その種類及び区分に従い財産台帳を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。
(1) 区分及び種目(土地における地目、用途、建物における構造、用途等の区別をいう。)
(2) 所在
(3) 数量
(4) 価額
(5) 得喪変更の年月日及び理由
(6) その他必要な事項
(台帳価格)
第43条 公有財産を新たに台帳に登録する場合における登録価格は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 買入れに係るものは、買入価格
(2) 交換に係るものは、交換当時における評定価格
(3) 収用に係るものは、補償金額
(4) 代物弁済に係るものは、当該物件による弁済を受けた債権の額
2 前項各号に該当しないものは、次の各号に掲げるところによる。
(1) 土地については、近傍類地の時価を考慮して算出した額
(2) 建物、工作物及びその他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価格
(3) 立竹木については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格
(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券については、株式にあっては発行価格、その他のものにあっては額面金額
(台帳価格の改定)
第44条 事務局長は、その所属に係る公有財産につき、5年ごとに別に定めるところによりこれを評価し、台帳価格を改定しなければならない。ただし、法第238条第1項第6号、第7号及び第8号に掲げるもの、その他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。
(増減及び現在高報告書)
第45条 事務局長は、公有財産につき毎年3月31日現在における当該年度内の公有財産増減及び現在高決算書を作成し、4月30日までに管理者及び会計管理者に報告しなければならない。
(貸付等状況報告書)
第46条 事務局長は、公有財産のうち、目的外の使用を許可した行政財産、貸し付けた普通財産(貸付け以外の方法により使用させている普通財産を含む。)及び信託した普通財産につき、毎年3月31日現在における公有財産貸付等状況計算書を作成し、4月30日までに管理者及び会計管理者に報告しなければならない。
第5章 雑則
(委任)
第47条 この規則の施行に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。
   附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職する場合は、当該在職する期間にあっては、第45条及び第46条中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。
 
 
 
 
 
 
様式第1号(第18条関係)
 
行政財産貸付申込書
 
年  月  日
 
 管理者       殿
 
申請人
 
住所
氏名           印
 
 下記の行政財産の貸付けを受けたいので、必要書類を添えて申請します。
 
 
 1 財産の所在及び名称等
 
 
 2 土地又は建物の区分
 
 
 3 地目又は種類
 
 
 4 用途又は目的
 
 
 5 貸付面積
 
 
 6 貸付期間
 
 
 添付書類
 1 利用計画書(位置図、測量図その他の関係図面を含む。)
 2 法人の登記事項証明書、定款又は寄附行為の写し(申請人が国、地方公共団体又は独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人である場合を除く。)
 
 
 
様式第2号(第18条関係)
 
私権設定申込書
 
年  月  日
 
 管理者       殿
 
申請人
 
住所
氏名           印
 
 下記の行政財産である土地に私権を設定したいので、必要書類を添えて申請します。
 
 
 1 財産の所在
 
 
 2 地   目
 
 
 3 私権の種類
 
 
 4 設定目的
 
 
 5 設定範囲
 
 
 6 設定期間
 
 
添付書類
 1 利用計画書(位置図、測量図、地役権図面その他関係図面を含む。)
 2 法人の登記事項証明書、定款又は寄附行為の写し(申請人が国、地方公共団体又は独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人である場合を除く。)
 
 
 
様式第3号(第18条第2項関係)
 
行政財産貸付料等減免申込書
 
年  月  日
 
 管理者        殿
 
申請人
 
住所
氏名           印
             貸  付  料
 下記のとおり行政財産の          の減免を受けたいので、申請します。
            私権設定に対する対価
 
 1 財産の所在及び名称等
 
 
 2 土地又は建物の区分
 
 
 3 地目又は種類
 
 
 4 貸付面積又は設定範囲
 
 
 5 貸付期間又は設定期間
 
 
 6 減免申請の理由
 
 
 
 
 
様式第4号(第23条関係)
 
行政財産使用許可申請書
 
年  月  日
 
 管理者       殿
 
申請人
 
住所
氏名           印
 
 下記のとおり行政財産の使用許可を願いたく、関係書類を添えて申請します。
 









 
財産の所在
及び名称等

 
区   分 1 土地 2 建物 3 その他(       )
地目又は種類  
数   量  
使用期間 年  月  日から   年  月  日まで

使用目的

 



 
 
添付書類 利用計画書(位置図、測量図等)
 
 
 
様式第5号(第23条第2項関係)
宮城東部衛生処理組合指令第  号
                   住所
                   氏名
 
行政財産使用許可書
年  月  日付けで申請のあったこのことについては、地方自治法第238条の4第7項の規定により、次のとおり許可する。
宮城東部衛生処理組合
              管理者
 
年  月  日
 
1 使用を許可する財産


 
所在及び名称等 区 分 地目(種類) 数 量 摘 要

 

 

 

 

 
 
2 使用料              円
 
2 使用許可期間
 
      年  月  日から    年  月  日まで
 
4 使用目的
 
5 使用条件
  (1) 使用者は、善良なる管理者の注意をもって使用財産の維持保全をすること。
  (2) 使用財産を許可した目的以外の用に供しないこと。
  (3) 使用財産を他に使用収益させないこと。
  (4) 使用財産の現状を変更しようとするときは、本組合の許可を受けること。
  (5) 使用財産の管理、保全その他一切の経費は、すべて使用者が負担すること。
  (6) 使用者が使用条件の(1)から(4)までに違反したとき、及び本組合において公用、公共用又は公益事業の用に供する必要が生じたときは、使用許可期間にかかわらず使用許可を取り消すこと。
  (7) 使用許可期間が満了したとき、及び(6)により使用許可を取り消したときは、使用財産を現状に回復して本組合が指定する期日までに返還すること。
  (8) 本組合が、使用財産の使用状況について実地に調査し、又は所要の報告を求めた場合は、その調査を拒み、妨げ、又は報告を怠ってはならないこと。
  (9) 使用許可期間を更新するときは、当該期間満了前1月までに申請すること。
 
 
 
 
 
様式第6号(第24条関係)
 
行政財産使用料減免申請書
 
年  月  日
 
 管理者       殿
 
申請人
 
住所
氏名           印
 
 下記のとおり行政財産の使用料の減免を受けたいので、申請いたします。












 
財産の所在及
び名称等

 
区    分 1 土地 2 建物 3 その他(       )
地目又は種類  
数    量  
使用期間 年  月  日から   年  月  日まで
減免申請の
 理   由

 



 

備   考